○稲沢市民間木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成14年10月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、本市に存する民間木造住宅の耐震診断を実施し、地震対策を促進することにより、居住者の安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 簡易耐震診断票 市が配布する簡易な自己診断票をいう。

(2) 専門家耐震診断 次号に定める耐震診断員が実施する診断をいう。

(3) 耐震診断員 愛知県が行う耐震診断員養成講習会を受講し、愛知県知事が診断員として登録をした者をいう。

(専門家耐震診断対象住宅)

第3条 専門家耐震診断の対象となる住宅(以下「診断対象住宅」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 構造 木造

(2) 構法 在来軸組構法及び伝統構法

(3) 用途 戸建て住宅、長屋、併用住宅及び共同住宅(空き家は除く。)

(4) 規模 2階建て以下

(5) 建築時期 昭和56年5月31日以前の着工

(専門家耐震診断の申請手続)

第4条 専門家耐震診断を受けようとするときは、診断対象住宅の所有者(法人を含む。)が、簡易耐震診断票に必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(専門家耐震診断の実施の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、専門家耐震診断の実施の適否を決定し、適当と認めたときは、専門家耐震診断実施決定通知書(別記様式)により、当該申請した者に通知するものとする。

(耐震診断員の派遣等)

第6条 市長は、前条の規定による専門家耐震診断の実施を決定したときは、耐震診断員を現地へ派遣するものとする。

2 耐震診断員を派遣する日時は、稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)第1条第1項の休日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。

(耐震診断員の業務)

第7条 耐震診断員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 調査日時の設定に関すること。

(2) 現地調査の実施に関すること。

(3) 耐震診断結果の報告に関すること。

(4) その他市長が必要とする事項に関すること。

(専門家耐震診断の費用)

第8条 専門家耐震診断に要する申請者の費用は、無料とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町民間木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成15年4月1日施行)又は平和町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成15年4月1日施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

 

この要綱は、平成16年11月1日から施行し、改正後の稲沢市民間木造住宅耐震診断事業実施要綱は、平成16年7月1日から適用する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

画像

稲沢市民間木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成14年10月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)