○稲沢市建設工事分離発注基準要綱

昭和58年6月30日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市の発注する建築物等の建設工事(以下「工事」という。)を官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)に基づき、中小建設業者に受注の機会を与えるとともに健全育成を目的として分離発注を実施するについての基準を定めるものとする。

(工事区分)

第2条 工事の分離発注は、次に掲げる工事区分とする。

(1) 建築工事

(2) 給排水衛生設備工事

(3) 電気設備工事

2 前項に定める工事区分の内訳項目は、概ね別表のとおりとする。

(発注基準)

第3条 分離発注をすることのできる工事は、前条第1項第2号又は第3号のいずれかの設計金額が500万円以上のものとする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和58年6月30日から施行する。

別表

工事区分

内訳項目

備考

(1) 建築工事

1 建築工事

仮設工事、土工事、杭地業工事、コンクリート工事、鉄筋工事、鉄骨工事、組積工事、防水工事、石工事、タイル工事、木工事、屋根工事、金属工事、左官工事、木製建具工事、金属製建具工事、ガラス工事、塗装工事、内装工事、家具工事、雑工事、その他

2 外構工事

門扉、擁壁、囲い塀(フェンス)、花壇、庭園、植栽、舗装、排水、整地、屋外施設、その他

建築工事に付属する軽微な(2)及び(3)の工事は必要に応じて含む。

(2) 給排水衛生設備工事

1 給排水衛生設備工事(屋外・屋内)

給水設備工事、排水通気設備工事、衛生器具設備工事、ガス設備工事、消火設備工事、給湯設備工事、厨房設備工事、換気設備工事、浄化槽設備工事、その他

2 空気調和設備工事

給排水衛生設備に付属する軽微な(1)及び(3)の工事は必要に応じて含む。

(3) 電気設備工事

1 電気設備工事(屋外)

一次幹線設備工事、受変電設備工事、動力設備工事、電灯設備工事、放送設備工事、電話設備工事

2 電気設備工事(屋内)

幹線設備工事、動力設備工事、電灯コンセント設備工事、インターホン設備工事、放送設備工事、時計設備工事、テレビ共聴設備工事、通報表示設備工事、防災設備工事、電話設備工事、発電機設備工事、その他

電気設備工事に付属する軽微な(1)及び(2)の工事は必要に応じて含む。

稲沢市建設工事分離発注基準要綱

昭和58年6月30日 種別なし

(昭和58年6月30日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
昭和58年6月30日 種別なし