○稲沢市優良な宅地化計画の認定に関する事務処理要綱

平成4年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)附則第14条の5第2項第7号、第8号及び同条第3項第10号の規定に基づく都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の許可を要しない宅地の造成に係る計画が建設大臣の定める基準に適合していることについての市長の認定(以下「優良な宅地化計画の認定」という。)に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(優良な宅地化計画の認定申請)

第2条 市街化区域農地の所有者で、特定市街化区域農地の計画的な宅地化を図る場合の固定資産税等の軽減措置の適用を受けるに当たって、優良な宅地化計画の認定を受けようとする者は、優良な宅地化計画認定申請書(様式第1。以下「認定申請書」という。)2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の認定申請書の受付期間は、市街化区域設定年度の初日から同年度の初日の属する年の12月31日までとする。

3 第1項の認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 政令附則第14条の5第2項第7号に規定する宅地の造成に係る設計説明書及び設計図で都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第16条[開発許可の申請]第3項の設計説明書及び同条第4項の設計図に準ずるもの(これを作成した者が記名したものに限る。)

(2) 政令附則第14条の5第2項第7号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で都市計画法施行規則第17条[開発許可の申請書の添付図書]第1項第1号の開発区域位置図及び同項第2号の開発区域区域図に準ずるもの

(3) 優良な宅地化計画を図る土地の登記簿謄本

(4) 優良な宅地化計画を図る土地の公図の写し

(5) その他市長が必要と認める図書

4 前項第1号の設計説明書は様式第4により、設計図は別に定めるものにより作成したものでなければならない。

5 第3項第2号の造成の区域の位置を示す図面は、縮尺5万分の1以上とし、造成の区域の位置を表示した地形図でなければならない。

6 第3項第2号の造成の区域の概要を示す図面は、縮尺2,500分の1以上とし、造成の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(優良な宅地化計画の認定の基準)

第3条 市長は、前条第1項の優良な宅地化計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る計画が平成3年建設省告示第1664号に規定する基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの要綱に違反していると認めるときは、優良な宅地化計画の認定をしないものとする。

(優良な宅地化計画の認定書の交付)

第4条 市長は、優良な宅地化計画の認定を行ったときは、優良な宅地化計画認定書(様式第1)第2条第1項の申請をした者に交付するものとする。

(優良な宅地化計画の変更)

第5条 優良な宅地化計画の認定を受けた者は、当該農地の造成の計画を変更しようとするときは、新たに市長の優良な宅地化計画の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとするときはこの限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工区の仕様を変更する設計の変更

(認定申請等受理証の交付申請手続)

第6条 市街化区域農地の所有者で第2条第1項に規定する優良な宅地化計画の認定申請をした者は、市長に対して地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第29条の5第2項の申告に当たり、政令附則第14条の5第4項に規定する申告書に添付するため、認定申請等受理証申請書(様式第2)により認定申請書を受理したことについての証明書の交付を申請することができる。

2 前項の認定申請等受理証申請書の提出部数は、2通とする。

3 第1項の認定申請等受理証申請書の受付期間は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の1月31日までとする。

(認定申請等受理証の交付)

第7条 市長は、前条第1項の認定申請等受理証申請書が提出された場合は、第2条第1項に基づく認定申請書が受理されたときは、前条の申請をした者に対し、認定申請等受理証(様式第2)を交付するものとする。

(事前協議証書の交付申請手続)

第8条 市街化区域農地の所有者で第2条に規定する優良な宅地化計画の認定を申請しようとする者と市との間で、当該農地の優良な宅地化計画につき具体的な検討が開始された場合は、当該農地の所有者は法附則第29条の5第2項の申告に当たり、政令附則第14条の5第4項に規定する申告書に添付するため、事前協議証書申請書(様式第3)により証明書の交付を市長に対して申請することができる。

2 前項の事前協議証書申請書の提出部数は、2通とする。

3 第1項の事前協議証書申請書の受付期間は、市街化区域設定年度の初日から同年度の翌年度の初日の属する年の1月31日までとする。

4 第1項の申請をしようとする者は、事前協議証書申請書によりあらかじめ当該農地の優良な宅地化計画につき具体的な検討を開始しなければならない。この場合においては、第2条第3項に規定する書類を添付しなければならない。

(事前協議証書の交付)

第9条 市長は、前条第1項の申請をした者に対し、事前協議証書(様式第3)を交付するものとする。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(抄)

1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

(抄)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

 

この要綱は、平成25年1月24日から施行し、改正後の稲沢市優良な宅地化計画の認定等に関する事務処理要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(抄)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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稲沢市優良な宅地化計画の認定に関する事務処理要綱

平成4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成4年4月1日 種別なし
平成5年7月1日 種別なし
平成6年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成22年3月1日 種別なし
平成25年1月24日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし