○市営住宅集会所運営要綱
昭和49年3月1日
施行
(趣旨)
第1条 稲沢市の建設にかかる市営住宅集会所の運営については、この要綱の定めるところによる。
(使用目的)
第2条 集会所は、団地生活の向上発展を図るため市営住宅に入居する者及び周辺地域住民の共同の場として、相互の親睦、福利厚生、文化的行事、地域コミュニティ育成等に使用することを目的とする。
(使用制限)
第3条 集会所の使用目的が、次に掲げる事項の一に該当するときは使用できない。
(1) 団地生活の秩序をみだすおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的とするとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 宿泊の用に供するとき。
(5) その他、集会所の設置目的に反するおそれがあるとき。
(運営委員会)
第4条 集会所の運営については、当該団地において入居者の中から選任された者で組織する集会所運営委員会(以下「委員会」という。)で行うものとする。
2 委員会を組織したときは、その代表者は、集会所運営委員会設置届(様式1号)により市長に届けなければならない。
3 委員会の委員に変更を生じたときは、その都度届けなければならない。
第5条 集会所の運営に関しては委員会の代表者の責任とする。
(使用要領)
第6条 委員会は少なくとも次の事項を具備する集会所使用要領を定め、集会所使用要領承認申請書(様式2号)により市長の承認を得て当該団地の入居者全員に周知徹底しなければならない。変更したときも、また、同様とする。
(1) 使用手続
(2) 集会所の運営費
(3) 前各号に掲げるものを除くほか、集会所の運営に関し必要な事項
(報告及び指示)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、当該委員会に対して集会所の使用状況について報告を求め、その建物の維持管理、運営方法等について必要な指示を行うことができる。
(委員会の義務)
第8条 委員会は、集会所の火災、盗難等の事故防止に特に留意しなければならない。
2 集会所の使用料は無料とする。ただし、集会所の使用に伴う諸経費(電気、ガス、水道等)は、委員会の負担とする。
3 集会所の建物、設備等を故意に破損したとき又は滅失したときは、委員会の責任において速やかに原形に復するか、又はこれに要する一切の費用を賠償しなければならない。
(請書)
第9条 委員会は請書(様式3号)を市長に提出しなければならない。代表者を変更したときも、また、同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和49年3月1日から施行する。
付則(抄)
1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。