○稲沢市営住宅の建替事業に関する要綱
昭和51年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、住宅環境の整備とあわせて土地の高度利用を図り、住宅難緩和に寄与するため稲沢市が施行する市営住宅の建替事業について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建替事業 公営住宅法第2条第15号に規定する事業をいう。
(2) 明渡し前の住宅 建替事業の施行により除去することとなる市営住宅をいう。
(3) 建替住宅 建替事業の施行により新たに建設された市営住宅をいう。
(4) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。
(5) 対象者 市長が、建替事業の通知を発した日における市営住宅の入居者で、建替事業の施行に伴い当該市営住宅の明渡しをするものをいう。
(施行通知)
第3条 市長は、市営住宅のうち建替事業の必要があると認めた場合においては、すみやかに対象者にその旨を通知するとともに説明会を開催するものとする。
(住宅移転承諾書)
第4条 対象者は、建替事業の施行にあたり市営住宅の移転を承諾したときは、住宅移転承諾書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項による住宅移転承諾書の提出があったときは、移転に必要な他の市営住宅のあっせんに努めるものとする。
(住宅移転契約)
第5条 対象者は、建替事業の施行により市営住宅を移転するときは、移転する日の30日前までに市営住宅移転契約書(様式第2号)により移転契約を締結するものとする。
3 前項の規定により移転完了届の提出があったときは、市長は、移転の完了を確認するものとする。
(移転料の支払)
第6条 市長は、市営住宅の明渡しをした対象者に対して別に定める基準による移転料を支払うことができる。
2 対象者は、移転を完了したときは市営住宅移転料請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の規定により対象者から移転料の請求があった場合には、30日以内に移転料を支払うものとする。
4 市長は、特に必要と認めた場合においては、対象者の移転料を前金払いすることができる。
(世帯分離)
第7条 市長は、建替事業の施行により他の市営住宅又は建替住宅への住宅移転に際し世帯構成上1戸に居住することが特に困難と認められる場合は、同居の親族を世帯分離により入居させることができるものとする。ただし、公営住宅法第29条の規定に基づき明渡し請求した者に対しては、適用しないものとする。
(1) 対象者の入居のときから同居している者又は市長が建替計画の通知を発した日以前に同居の承認を受けた者であること。
(2) 対象者の2親等以内の親族であること。
(3) 市長が建替計画の通知を発した日において当該市営住宅に住所を有すること。
(4) 稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例第6条に規定する入居者の資格を有すること。
3 世帯分離により入居を承認された同居の親族については、家賃等の減免及び移転料の支払いを行わないものとする。
(家賃等一部免除)
第9条 市長は、稲沢市営住宅の設置及び管理に関する条例第39条の規定に基づき家賃等の一部免除を決定したときは、当該住宅の入居指定日までに市営住宅家賃等一部免除通知書(様式第8号)により対象者に通知するものとする。
(用途の廃止に対するこの要綱の準用)
第10条 公営住宅法第44条第3項に規定する市営住宅の用途の廃止(入居者の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)を市が施行する場合においては、この要綱の規定を準用するものとする。
付則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成元年11月9日から施行する。
付則(抄)
1 この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。