○稲沢市土地区画整理組合助成等要綱
平成3年8月9日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者及びその施行者(以下「施行者等」という。)に対して助成することにより、土地区画整理事業のより一層の促進を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この要綱により助成することができる事業は、次の各号全てに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める事業は、この限りでない。
(1) 当該事業区域内の宅地について所有権を有する全ての者及び当該事業区域内の宅地について借地権を有する全ての者のそれぞれ3分の2以上の同意又は仮同意が得られているもの。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となっている宅地の総地積との合計の3分の2以上であること。
(2) 当該事業の施行後において、施行地区内の道路(道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路をいう。)、水路、公園、広場、緑地等公共の用に供する土地の面積の合計が施行地区面積の22パーセント以上である事業を施行するもの。
(助成等)
第3条 市が行う助成等は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 法第75条第1項の規定による技術的援助
(2) 補助金の交付
(3) 助成金の交付
(補助金)
第4条 前条第2号の規定による補助金は、次のとおりとする。
(1) 都市計画決定された施設の整備を国県補助事業で施行した場合は、国県補助対象事業費から国県補助金を控除した額の10分の10とする。
(2) 事業を施行するために埋蔵文化財の調査が必要となった場合は、その調査に要した額から国県等補助金を控除した額の10分の10とする。
(助成金)
第6条 助成金は、前条の規定による助成金対象経費の10分の3以内とする。
2 補助金及び助成金の手続等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成3年8月9日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。