○稲沢市地域公共交通会議設置要綱

平成19年7月12日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市地域公共交通会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、市内における住民の生活に必要な輸送の確保その他公共交通の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、稲沢市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 市内におけるバス等地域公共交通のあり方に関すること。

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。

(3) 市が運営する有償運送の必要性及び利用者から収受する対価に関すること。

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。

(組織)

第4条 交通会議は、委員21人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 住民又は利用者の代表

(2) 学識経験を有する者

(3) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表者

(5) 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長又はその指名する者

(6) 愛知県一宮建設事務所維持管理課長

(7) 愛知県稲沢警察署交通課長

(8) 愛知県都市・交通局交通対策課長又はその指名する者

(9) 市長が必要と認めた職員

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が交通会議の運営上必要と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 交通会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、第4条第2項第1号及び第2号に規定する者以外の委員については、代理出席を認めることができる。ただし、代理出席の場合においては、交通会議の開催日前までにその旨の委任状を議長に提出するものとする。

5 交通会議は、原則として公開する。

(関係者の出席)

第8条 交通会議は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第9条 交通会議において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第10条 交通会議に、幹事会を置く。

2 幹事会は、所掌事務の具体的な検討及び交通会議の運営に当たって必要な事項を処理し、交通会議に報告する。

3 幹事会の幹事は、第4条第2項各号に掲げる者のうちから、会長が指名する。

4 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置き、幹事の互選によって定める。

5 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第11条 交通会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この要綱は、平成19年7月12日から施行する。

 

この要綱は、平成23年5月18日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月13日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市地域公共交通会議設置要綱

平成19年7月12日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成19年7月12日 種別なし
平成23年5月18日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年10月13日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし