○稲沢市地域公共交通会議設置要綱

平成19年7月12日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市地域公共交通会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路運送法(昭和26年法律第183号。第11条において「法」という。)の規定に基づき、市内における住民の生活に必要な輸送の確保その他公共交通の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、稲沢市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 交通会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 市内におけるバス等地域公共交通のあり方に関すること。

(2) 地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様に関すること。

(3) 自家用有償旅客運送の必要性及び利用者から収受する対価に関すること。

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。

(組織)

第4条 交通会議は、委員21人以内で組織する。

2 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者で構成するものとし、市長が委嘱する。

(1) 住民又は利用者の代表

(2) 学識経験を有する者

(3) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者

(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表者

(5) 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長又はその指名する者

(6) 愛知県一宮建設事務所維持管理課長

(7) 愛知県稲沢警察署交通課長

(8) 愛知県都市・交通局交通対策課長又はその指名する者

(9) 市長が指名する職員

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が交通会議の運営上必要と認めた者

3 前項に定めるもののほか、自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、同項の委員に加えて、市内において現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利活動法人等の代表者を委員とし、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年(前条第3項に規定する委員については、2年を限度として当該自家用有償旅客運送に係る協議に要する期間)とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 交通会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、第4条第2項第1号及び第2号に規定する者以外の委員については、代理出席を認めることができる。ただし、代理出席の場合においては、交通会議の開催日前までにその旨の委任状を議長に提出するものとする。

5 交通会議は、原則として公開する。

(関係者の出席)

第8条 交通会議は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第9条 交通会議において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第10条 交通会議に、幹事会を置く。

2 幹事会は、所掌事務の具体的な検討及び交通会議の運営に当たって必要な事項を処理し、交通会議に報告する。

3 幹事会の幹事は、第4条第2項各号に掲げる者のうちから、会長が指名する。

4 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置き、幹事の互選によって定める。

5 幹事長は、幹事会を招集し、会務を総理する。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運賃料金部会)

第11条 法の規定に基づき旅客運送に係る運賃及び料金(以下この条において「運賃等」という。)を協議するため、交通会議に、運賃料金部会を置く。

2 運賃料金部会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域の需要に応じた当該地域の住民の生活のための旅客運送に係る運賃等に関すること。

(2) 運賃料金部会の運営方法その他運賃料金部会が必要と認めること。

3 運賃料金部会の委員(以下この条において「部会員」という。)は、次に掲げる者で構成するものとし、市長が委嘱する。

(1) 市長が指名する職員

(2) 運賃等を定めようとする一般乗合旅客運送事業者又は一般乗用旅客運送事業者

(3) 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長又はその指名する者

(4) 住民又は利用者の代表

4 部会員の任期は、運賃等の協議に要する期間とする。

5 運賃料金部会に部会長を置き、第3項第1号に規定する部会員をもって充てる。

6 部会長は、運賃料金部会を代表し、会務を総理する。

7 部会長に事故がある場合には、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。

8 運賃料金部会は、必要に応じて、部会長が招集し、部会長が議長となる。

9 運賃料金部会の議事は、全会一致をもって決する。

10 第7条第4項及び第5項の規定は、運賃料金部会の会議について準用する。この場合において、第7条第4項中「第4条第2項第1号及び第2号に規定する者以外の委員」とあるのは「第3項第2号及び第3号に規定する部会員」と、「交通会議」とあるのは「運賃料金部会」と、第7条第5項中「交通会議」とあるのは「運賃料金部会」と読み替えるものとする。

11 部会長は、運賃料金部会での協議結果を、速やかに交通会議会長に報告するものとする。

12 前各項に定めるもののほか、運賃料金部会の運営に関して必要な事項は、部会長が運賃料金部会に諮って定める。

(庶務)

第12条 交通会議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

この要綱は、平成19年7月12日から施行する。

 

この要綱は、平成23年5月18日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月13日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年7月18日から施行する。

稲沢市地域公共交通会議設置要綱

平成19年7月12日 種別なし

(令和6年7月18日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成19年7月12日 種別なし
平成23年5月18日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年10月13日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年7月18日 種別なし