○稲沢市放置自転車等売却要綱
平成14年10月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市自転車等放置防止条例(平成7年稲沢市条例第26号。以下「条例」という。)第11条第2項及び第12条第2項の規定により撤去し、条例第13条第1項の規定により保管した自転車等のうち所有者等の引取りがなく同条第3項の定める期間を経過した自転車等の売却の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(売却先)
第3条 再生予定自転車の売却先は、稲沢市リサイクル自転車協力店とする。
(売却方法)
第4条 市長は、再生予定自転車の売却を決定したときは、売買契約を締結し、稲沢市の自転車等保管所において、相手方に再生予定自転車を引渡すものとする。この場において、再生予定自転車受領書(様式第1)を提出させる。
(自転車の整備)
第5条 再生予定自転車の整備は、自転車安全整備士及び自転車整備士の資格を有する者の責任において、点検及び整備を行い点検整備済標章(TSマーク)を貼付しなければならない。
(自転車の販売)
第6条 第5条の点検及び整備を行った者は、自転車(以下「再生自転車」という。)を販売することができる。
(遵守事項)
第7条 再生自転車の販売は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 再生自転車の防犯登録を行うこと。この場合に旧防犯登録番号が貼付されているときは、旧防犯登録番号標を抹消すること。
(2) 再生自転車を販売する場合は、再生自転車販売店の表示(様式第2)を店頭に掲げるとともに、低廉かつ適正な価格で販売し、市に販売価格を報告すること。
(3) その他市長が特に必要と認めて別に指示する事項
(帳簿の整備)
第8条 再生自転車を販売しようとする者は、古物営業法(昭和24年法律第108号)に基づく帳簿その他会計帳簿等必要な帳票を整備すること。
付則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
様式第2 略