○稲沢市安全運転管理協議会補助金交付要綱
昭和57年12月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢安全運転管理協議会(以下「協議会」という。)に対し補助金を交付することにより、その活動の促進を図り、もって交通事故の防止を図ることを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は協議会が行う交通安全の教育、啓発その他自動車の安全な運転に必要な事業に要する費用の一部を補助することができる。
(補助の対象)
第3条 補助対象となる費用は、協議会が行う次の事業とする。
(1) 安全運転管理者及び副安全運転管理者の研修
(2) 自動車運転者等の研修
(3) 優良安全運転管理者、優良運転者、優良事業所等の表彰
(4) 交通安全の啓発
(補助の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する費用の3分の1以内とし、年額15万円を限度とする。
(補助の手続)
第5条 補助金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、昭和57年12月1日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。