○稲沢市地域安全推進リーダー設置要綱
平成17年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市防犯交通安全推進協議会の地域安全推進リーダーの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民と協働し交通安全活動及び防犯活動をするため、地域安全推進リーダーとして交通安全活動リーダー及び防犯活動リーダーを置く。
(職務)
第3条 地域安全推進リーダーの職務は、次のとおりとする。
(1) 交通安全活動リーダー
ア 交通事故死ゼロの日における交通安全啓発活動
イ 交通安全市民運動における交通安全啓発活動
ウ 学童通学路における交通安全学童指導
(2) 防犯活動リーダー
街頭、駅頭、学童通学路、公園等における防犯パトロール
(資格等)
第4条 地域安全推進リーダーとして登録できる者は、次のとおりとする。
(1) 交通安全活動リーダー
市内に居住する者で交通安全対策に関心があり、かつ、健全な交通安全活動のできる者とする。
(2) 防犯活動リーダー
市内に居住する者で防犯対策に関心があり、かつ、健全な防犯活動のできる者とする。
(登録等)
第5条 地域安全推進リーダーとして活動しようとする者は、登録申込書(様式第1)を稲沢市防犯交通安全推進協議会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
3 地域安全推進リーダーの登録期間は2年とし、更新することができる。
4 登録を受けた者は、登録事項に変更があったときは速やかに会長にその旨を届け出なければならない。
5 会長は、登録された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 解散又は活動を休止したとき。
(2) 虚偽の事項を記載し登録したとき。
(3) その他会長が特に不適当と認めたとき。
(報酬等)
第6条 地域安全推進リーダーには、報酬等は支給しない。
(資材等の貸与)
第7条 会長は、地域安全推進リーダーに必要な資材等を貸与するものとする。
2 資材等を貸与された地域安全推進リーダーは、活動を中止したときその資材等を速やかに会長に返還しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1及び様式第2 略