○稲沢市防犯灯設置補助金交付要綱
平成17年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、防犯灯の設置をする行政区等の長(以下「区長」という。)に対し、補助金を交付することにより、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる防犯灯は、夜間の犯罪発生状況等からみて防犯上効果的であると認められる場所に新たに設置又は更新する防犯灯で、次の各号のいずれにも該当するものとする。この場合において、更新する防犯灯は、既に設置した防犯灯の経年劣化(設置から10年以上経過又は破損や腐食等により修繕不能なもの)により、新しい防犯灯に取り替えるものに限り、補助の対象とする。
(1) 屋外に設置され、終夜点灯し公共の道路を照明するもの
(2) 行政区が設置し、修繕費、電気代等維持管理にかかる費用を負担するもの
(3) 見通しが利かない場合を除き、設置間隔がおおむね30メートル以上あるもの
(4) 防犯灯はLED灯等の高効率光源であり、かつ、経済性及び保守性に優れたもの
(5) 他の団体等の補助を受けないもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、防犯灯の設置若しくは更新にかかる費用又は別表により計算した額の合計額のいずれか低い額とし、予算の範囲内で交付する。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする区長(以下「申請者」という。)は、その年度の6月末までに、防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 設置場所の分かる図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容の審査を行い、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第6条 申請者は、防犯灯の設置が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又はその年度の3月31日までのいずれか早い日までに、防犯灯設置補助事業完了報告書(様式第2)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 請求書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 防犯灯設置状況の写真
(4) 補助金等交付請求書
(5) 補助金の振込先口座に係る通帳の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(手続)
第7条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月10日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助金限度額 |
防犯灯の設置及び更新(電柱等に設置) | 1灯当たり 30,000円 |
防犯灯の設置又は更新に伴う専用の支柱の新設及び更新 | 1本当たり 20,000円 |