○稲沢市違反簡易広告物除却活動員制度要綱

平成19年6月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)に違反して掲出された広告物の除却を、適当と認める地域団体等(以下「地域団体」という。)に委任して行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域団体」とは、稲沢市内に居住、通勤又は通学する18歳以上の者で組織する団体その他市長が適当と認める団体で、その構成員の数が3人以上のものをいう。

(活動団体の認定)

第3条 市長は、違反簡易広告物の除却に無償協力を申し出た地域団体で、一定範囲の地域(以下「除却活動地域」という。)において、継続して除却活動を実施することが適当であると認められる団体を違反簡易広告物除却活動団体(以下「活動団体」という。)として認定することができる。

(申請)

第4条 前条の規定による認定を受けようとする地域団体の代表者は、違反簡易広告物除却活動団体認定申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 違反簡易広告物除却活動員名簿(様式第2)

(2) 違反簡易広告物除却活動計画書(様式第3)

(3) 除却活動地域を示す地図

(4) 除却物の一時保管場所を示す地図

(5) その他市長が必要と認める図書

(認定書の交付等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、活動団体として適当であると認めたときは、違反簡易広告物除却活動団体認定書(様式第4)を交付し、活動団体として適当でないと認めたときは、その旨及びその理由を通知するものとする。

2 活動団体の認定期間は、1年以内とする。ただし、市長が適当と認める場合は、これを更新することができる。

3 活動団体が認定の更新を受けようとするときは、認定期間満了の日までに、申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、認定の更新について準用する。

5 活動団体が申請書及び添付書類の内容を変更するときは、違反簡易広告物除却活動団体変更届出書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

6 活動団体の代表者は、活動団体が解散するとき、又はその活動を中止するときは、違反簡易広告物除却活動団体廃止届出書(様式第6。以下「廃止届」という。)を市長に提出しなければならない。

7 市長は、活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 活動員が3人未満になつたとき。

(2) 活動団体としてふさわしくないと認める行為があつたとき。

(3) その他活動団体として適当でなくなつたと認めるとき。

(活動員)

第6条 活動団体として認定した団体の構成員は、市長の委任を受け、違反簡易広告物除却活動員(以下「活動員」という。)として無償により違反簡易広告物の除却を行うものとする。

2 活動員は、市長が行う違反広告物の除却に関する講習会を受講しなければならない。

3 委任は、活動員の活動員証(様式第7)を交付することにより行うものとする。

4 委任の期間は、活動員が所属する活動団体の認定期間とする。

5 市長は、活動員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対する委任を取り消すことができる。

(1) 活動員から申し出があつたとき。

(2) 活動員として適当でないと認める行為があつたとき。

6 活動員は、活動団体が認定期間を満了したとき、その認定を取り消されたとき、又は廃止届を提出したときは、その身分を失う。

7 活動員が前2項の規定によりその身分を失つたときは、第3項に規定する活動員証を返却しなければならない。

(活動員等の遵守事項)

第7条 活動員は、前条第1項に規定する除却を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必ず活動員2人以上で行うこと。

(2) 活動員証を携帯し、腕章等活動員であることが認識できるものを着用すること。

(3) 除却の対象及び方法は、稲沢市違反簡易広告物等除却等実施要領(平成19年4月1日施行)の規定に従うこと。

(4) 関係法令及びこの要綱に従うとともに、市長の指示に従うこと。

2 活動員は、違反簡易広告物を表示した者と争いを生じたときなど、問題が生じた場合は、現場での処理は行わず、市長に連絡しなければならない。

3 活動団体の代表者は、除却を行つた後、違反簡易広告物除却報告書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(ボランティア保険の加入)

第8条 市長は、活動員の除却活動に係るボランティア保険に加入するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市違反簡易広告物除却活動員制度要綱

平成19年6月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)