○稲沢市都市計画道路検討委員会設置要綱

平成17年11月17日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市都市計画道路検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 稲沢市の都市計画道路(以下「道路」という。)の再編及び整備計画を検討するため、稲沢市都市計画道路検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 道路の再編に関すること。

(2) 道路の整備計画に関すること。

(3) その他道路の調査研究に関すること。

(組織)

第4条 検討委員会は、別表に掲げる委員をもつて組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、まちづくり部長をもつて充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長が指名するものをもつて充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 検討委員会は、必要と認めたときは関係職員の出席を求め、説明又は、意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員長は、第3条に定める事務を遂行するため、必要な部会を委員会に諮つて組織することができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、まちづくり部都市整備課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成17年11月17日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

まちづくり部長

建設部長

総合政策部秘書政策課長

総務部財政課長

経済環境部農務課長

まちづくり部都市計画課長

まちづくり部都市整備課長

建設部用地管理課長

建設部道路課長

建設部治水課長

稲沢市都市計画道路検討委員会設置要綱

平成17年11月17日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成17年11月17日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし