○稲沢市都市計画道路検討委員会設置要綱
平成17年11月17日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市都市計画道路検討委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市の都市計画道路(以下「道路」という。)の再編及び整備計画を検討するため、稲沢市都市計画道路検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 検討委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 道路の再編に関すること。
(2) 道路の整備計画に関すること。
(3) その他道路の調査研究に関すること。
(組織)
第4条 検討委員会は、別表に掲げる委員をもつて組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、まちづくり部長をもつて充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長が指名するものをもつて充てる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会は、必要と認めたときは関係職員の出席を求め、説明又は、意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員長は、第3条に定める事務を遂行するため、必要な部会を委員会に諮つて組織することができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、まちづくり部都市整備課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮つて定める。
付則
この要綱は、平成17年11月17日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
まちづくり部長 |
建設部長 |
総合政策部秘書政策課長 |
総務部財政課長 |
経済環境部農務課長 |
まちづくり部都市計画課長 |
まちづくり部都市整備課長 |
建設部用地管理課長 |
建設部道路課長 |
建設部治水課長 |