○稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する要綱
昭和61年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則(昭和60年稲沢市規則第41号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(工場、事業場等の緑化基準)
第2条 規則第2条第1項に定める工場、事業場等を建設しようとする者は、次に定める基準により、その敷地内における緑地の確保に努めなければならない。
(1) 規則第2条第1項第1号に掲げるものについては、5%以上
(2) 規則第2条第1項第2号に掲げるものについては、10%以上
(助成の対象)
第3条 規則別表第1に定める「公道に面し延長2メートル以上にわたり、樹木を植栽する生垣」とは、公道に面する敷地で、道路側の境界から2メートル以内の敷地内に公道に平行して、延長2メートル以上にわたり設置する生垣とする。
2 規則別表第1に定める「地面から90センチメートル以上の高さを有する生垣」とは、植栽した状態で、地上に露出した樹木の高さが90センチメートル以上の高さを有する生垣とする。
(助成の対象除外者)
第4条 次に掲げる者にあっては、規則第14条第2項第2号に該当するものとして、助成の対象としない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条に規定する農地転用の届け出又は許可を受けていない者
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する建築確認申請書の確認を受けていない者
(助成の手続き)
第5条 保存樹等の維持管理に関する事業に係る助成金を受けようとする者は、奨励金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査のうえ、奨励金を交付するものとする。
3 生垣設置に関する事業に係る助成金を受けようとする者の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。
付則
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
2 稲沢市生垣設置奨励補助金交付要綱(昭和56年4月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。