○稲沢市稲沢駅東西自由通路の防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

平成22年1月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市稲沢駅東西自由通路の犯罪防止を目的として防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラの有用性に配慮しつつ、市民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 稲沢市稲沢駅東西自由通路 稲沢市稲沢駅東西自由通路の設置及び管理に関する条例(平成11年稲沢市条例第50号)第2条に規定する稲沢市稲沢駅東西自由通路(以下「自由通路」という。)をいう。

(2) 防犯カメラ 自由通路の犯罪の予防を目的として、市が特定の場所に固定して設置するカメラ装置(犯罪の予防を従たる目的として設置されたものを含む。)で、画像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。

(3) 画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(防犯カメラ管理者等)

第3条 防犯カメラが設置される自由通路には防犯カメラ管理者を置くものとし、建設部用地管理課長をもってこれに充てる。

2 防犯カメラ管理者は、この要綱に従い、防犯カメラを適切に運用しなければならない。

3 防犯カメラ管理者は、防犯カメラの運用を委託により行う場合は、受託者にこの要綱を遵守させなければならない。

4 防犯カメラ管理者は、自由通路において防犯カメラを運用する者(以下「防犯カメラ取扱者」という。)を指定し、指揮監督する。

5 防犯カメラ管理者及び防犯カメラ取扱者は、防犯カメラにより撮影した画像から知ることのできた情報をみだりに他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(防犯カメラの設置等)

第4条 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置するに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自由通路を利用する者等に対する犯罪の予防のため、必要最小限の台数とすること。

(2) 撮影範囲がこの要綱の目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整すること。

2 防犯カメラ管理者は、防犯カメラを設置するときは、自由通路の出入口その他の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨並びに防犯カメラ管理者の職名及び連絡先を掲示しなければならない。

(画像又は記録媒体の管理)

第5条 画像を保管する期間は、原則として30日以内とし、当該期間経過後は、防犯カメラ管理者は速やかにこれを消去しなければならない。

(提供の制限)

第6条 防犯カメラ管理者は、画像、画像の複製その他画像に係る一切の情報を他に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 画像から識別される特定の個人の同意があるとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。

(3) 前号のほか、法令の規定に基づき文書により提供を求められたとき。

(4) 市民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。

(苦情等への対応)

第7条 防犯カメラ管理者は、市民等から防犯カメラの設置又は運用に関する苦情等を受けたときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。

(運用状況の記録及び報告)

第8条 防犯カメラ管理者は、防犯カメラの運用の状況について防犯カメラ運用状況記録簿(別記様式)を作成し、台帳を備えなければならない。

2 防犯カメラ管理者は、画像の流出若しくは漏えい又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は、速やかにこれを市長に報告しなければならない。

(個人情報保護法の遵守)

第9条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラ管理者、防犯カメラ取扱者又はその運用に関する事務を行う者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、当該防犯カメラの設置又はその運用が個人情報に係る市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

稲沢市稲沢駅東西自由通路の防犯カメラ設置及び運用に関する要綱

平成22年1月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)