○稲沢市公共基準点管理保全要綱
平成20年2月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき国土交通省から稲沢市に移管を受けた都市再生街区基本調査によって設置された街区基準点(再設置したものを含む。以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めることにより、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公共基準点」とは、街区三角点(2級基準点相当精度)及び街区多角点(3級基準点相当精度)であって、永久標識を設置したものをいう。
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、建設部用地管理課とする。
3 公共基準点を使用する者は、公共基準点使用承認書又は公共基準点使用包括承認書の写しを常時携行し、市職員又は公共基準点の設置されている土地、建物の所有者若しくは管理者(以下「土地所有者等」という。)の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
4 測量成果及び測量記録を必要とする者は、測量成果(測量記録)の交付申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。
(施工及び竣工の報告)
第5条 公共基準点の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第7)を市長に提出し、公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する工事等とは、次に掲げるものとする。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち、杭抜き工事等のうち公共基準点から当該工事等までの距離が5メートル以下となる工事等
(3) その他公共基準点の効用に支障を来すと市長が認めた工事等
3 第1項の規定による届出書を提出するときは、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図及び断面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
4 工事施工者は、公共基準点付近での工事が竣工したときは、速やかに公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第8)を市長に提出しなければならない。この場合において、工事施工者は、稲沢市公共基準点復元作業マニュアル及び稲沢市公共基準点復旧作業マニュアルにより、効用の保全を確認し報告するものとする。
5 工事施工者は、前項に規定する報告書を提出するときは、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図
(2) 引照点図及び引照点成果表
(3) 写真(着工前・完了後)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 公共基準点を一時撤去した後、工事竣工後に原状に回復する方法(以下「復元」という。)
(2) 公共基準点を一時撤去した後、工事竣工後に概ね元の位置に設置し、その後測量を行い、新たな測量成果を求める方法(以下「復旧」という。)
2 公共基準点の復元方法については、稲沢市公共基準点復元作業マニュアルに基づき実施すること。
3 公共基準点の復旧方法については、稲沢市公共基準点復旧作業マニュアルに基づき実施すること。
2 工事施工者は、前項の申請書を提出するときは、次に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 位置図、平面図(工事位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)及び構造図
(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
3 工事施工者は、公共基準点撤去承認書を受理した翌日から1か月以内に撤去作業を終え、公共基準点撤去完了届出書(様式第11)を市長に提出しなければならない。
4 土地所有者等は、公共基準点を撤去する必要が生じた場合は、公共基準点撤去請求書(様式第12)を市長に提出しなければならない。
(1) 第5条の工事等で効用阻害が認められたとき。
(2) 故意又は過失により、公共基準点を滅失又は損壊したとき。
2 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失し、又は損壊したときは、公共基準点設置申請書を市長に提出し、第6条第3項の規定に基づき復旧しなければならない。
3 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続は法第36条、第37条第3項及び第40条その他関係法令に基づき公共基準点の管理保全の主管課が行う。
(1) 位置図及び平面図(公共基準点の設置位置を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)
(3) 座標系計算書等(測量成果の分かるもの)
(4) その他市長が必要と認めるもの
5 工事施工者又は工事施工者以外の者(以下「工事施工者等」という。)から、公共基準点設置申請書の提出があった場合、市長は公共基準点設置許可書(様式第14)を交付するものとする。
7 前条第4項の規定により土地所有者等による公共基準点の撤去請求があった場合、市長は速やかに必要な手続を取り、撤去及び復旧に努めるものとする。
(測量施工者の選定)
第9条 測量作業規程による公共基準点の効用の確認測量を行う測量施工者は、法第48条に定める測量士及び測量士補に施工させなければならない。
2 前条の規定による公共基準点の復元又は復旧を行う工事施工者等は、法第55条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けている測量業者に施工させなければならない。
(検査)
第10条 市長は届出書等の提出があった場合、速やかに検査をするものとする。
(費用の負担)
第11条 公共基準点の撤去工事に要する費用(以下「撤去費用」という。)、公共基準点の設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取り壊し費用を含む。以下「設置費用」という。)、公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)及び公共基準点の完了検査に要する費用(以下「検定費用」という。)の負担は次のとおりとする。
区分 | 撤去費用 | 設置費用 | 測量費用 | 検定費用 (復旧の場合のみ) |
工事施工の届出をしていて、公共基準点に支障を来した場合 | 原因者 | 原因者 | 原因者 | 原因者 |
土地所有者等による公共基準点の撤去請求があった場合 | 市 | 市 | 市 | 市 |
工事施工者以外の者が故意又は過失(交通事故等を含む。)により公共基準点を滅失又は損壊した場合 | 原因者 | 原因者 | 原因者 | 原因者 |
測量等により公共基準点に支障を来していることが分かった場合 | 市 | 市 | 市 | 市 |
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成20年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。