○稲沢市公共施設アダプトプログラム(里親制度)実施要綱

平成17年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市民にとつて身近な公共空間である道路等(以下「公共施設」という。)の美化及び清掃について、市民が里親となつてボランティア活動により管理する公共施設のアダプトプログラム(里親制度)の実施に関し必要な事項を定めることにより、環境美化に対する市民意識の高揚を図り、もつて市民と協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(里親の資格)

第2条 公共施設に里親は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 公共施設の一定区域をボランティア活動として環境美化を行う者

(2) 清掃美化活動を1年以上継続し、1年に6回以上行う者

(3) 公序良俗に反する行為を行わない者

(届出)

第3条 公共施設の里親になろうとする者(2名以上の者がグループで里親になろうとする場合は、その代表者)は、自ら公共施設の管理区域を定め、市長に養子縁組届(様式第1)を提出しなければならない。

2 里親になつた者がこれを辞退する場合は、市長に養子縁組辞退届(様式第2)を提出しなければならない。

(合意書の交換)

第4条 市長は、前条の規定により養子縁組届の提出があつた場合において、その内容が適当であると認めるときは、里親と養子縁組合意書(様式第3)を取り交わすものとする。

2 前項の合意書を取り交わしたものは、適時、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) ボランティア保険に関する書類

(2) 年間活動報告書(様式第4)

(里親の役割)

第5条 里親が行う管理区域の環境美化活動の内容は、定期的かつ継続的な作業であり、次に掲げるものとする。

(1) 空き缶、吸殻等の散乱ごみの収集及び除草

(2) 情報提供

(3) その他必要な活動

2 収集した空き缶及び散乱ごみ等は、当該区域の属する収集日に収集場所へ搬出することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、市長の指示する方法により廃棄するものとする。

(市の役割)

第6条 市長は、里親が行う活動に対し、次に掲げる便宜を図るものとする。ただし、里親名の表示(アダプトサイン)については、植樹帯などに設置できる場合においては、原則1箇所に設置するものとし、5名以下のグループにおける里親については、1年以上活動した後に、設置できるものとする。

(1) ごみ袋、清掃道具(松葉はさみ等)の支給

(2) 里親ボランティア保険の加入

(3) アダプトサインの設置

(4) その他活動に必要な便宜

2 第4条の合意書において、市民が里親として管理する公共施設の管理者が、稲沢市以外の者であるときは、市長は、当該公共施設の管理者へその旨を通知し、事前にその承認を得るものとする。

(庶務)

第7条 公共施設のアダプトプログラムに関する庶務は、建設部用地管理課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和元年10月16日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の規定に基づき作成された用紙で現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、当分の間、使用することができる。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

画像画像

画像

画像画像

画像画像

稲沢市公共施設アダプトプログラム(里親制度)実施要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4編
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
令和元年10月16日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし