○稲沢市道路占用許可基準要綱
昭和49年7月1日
施行
(占用場所)
1 占用物件を地上に設ける場合は、原則として次の定めによること。ただし、占用物件の種類、道路の構造等により、これによりがたいと認める場合は、この限りでない。
イ 側溝の設置してある道路では、側溝に接して設置し、側溝のない道路では側溝を設けるための必要な間隔をおいて設置すること。ただし、歩道が施工された場合は、歩道上の車道寄りに設置しなおすこと。
ロ 歩道と車道との区別のある道路については、歩道上の車道寄りに設置すること。
ハ 電柱類の占用については、できる限り道路に接する民地の利用に支障を及ぼさない箇所を選定して設置し、共架のできる他の電柱類がないなど技術上やむを得ない場合のほかは、並立を行わないこと。
2 占用物件を地下に設ける場合は、原則として次の定めによること。ただし、占用物件の種類、道路の構造等により、これによりがたいと認める場合は、この限りでない。
イ 占用物件の配置は、別紙道路占用埋設標準図によること。
ロ 占用物件の最上部と路面との距離は、0.6メートル以下としないこと。ただし、工事実施上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
3 既に占用物件を有している道路について
イ 既設占用物件は、現状のままとする。
ロ 既設占用物件のため、他の占用物件が、別紙道路占用埋設標準図の規定に基づいて設置できない場合は、道路管理者と協議し、占用場所の余地の有るところへ設置するものとする。
(施行期日)
4 この要綱は、昭和49年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
道路占用埋設標準図
歩道のない場合
例第1図
例第2図
歩道のある場合
例第3図