○稲沢市道認定基準
昭和58年12月1日
施行
(趣旨)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路で一般の交通の用に供されている道路(以下「道路」という。)を市道として認定する場合の必要事項について定めるものとする。
(認定基準)
第2条 市道に認定する道路は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幅員4メートル以上の一般の交通の用に供する道路で権原(所有権又はその他の権利)のある道路又は将来権原の取得できる見込みのある道路で次のいずれかに該当するもの
ア 道路の起点及び終点が国県道又は市道と連絡している道路
イ 道路の起点及び終点のいずれかが、国県道又は市道と連絡していない道路で、当該道路の起点から終点までの間において車輌の転回に支障のない半径6メートル以上の回転空地を有する道路
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき築造された道路
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為に伴う道路については、同法第32条の規定による公共施設の管理者の同意等を得た計画道路で、かつ、同法第36条第2項の舗装工事、側溝工事等が完了した道路
(4) その他市長が必要と認めた道路
付則
この基準は、昭和58年12月1日から施行する。
付則
この基準は、昭和62年7月1日から施行する。