○稲沢市道路占用連絡会議開催要領
昭和47年2月1日
施行
(目的)
第1条 この要領は、道路の構造を保全し、円滑な道路交通を確保するため、道路の占用工事相互間及び占用工事と道路工事との間における工事の施工方法、施工時期等関係者が相互に連絡調整を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 連絡会議は、議長及び幹事をもって構成する。
(議長)
第3条 議長は、稲沢市建設部長とする。
2 議長に事故あるときは、建設部次長がこれを代理する。
(幹事)
第4条 幹事は、別表に掲げる者とする。
(会議)
第5条 会議は、道路の占用工事相互間及び占用工事と道路工事の調整に関する基本的な取り扱いについて連絡協議する。
(会議の招集)
第6条 会議は、議長が必要と認めたとき、又は幹事から招集の請求があったとき、議長は当該付議事項に関係ある機関を招集する。
2 会議の開催場所及び日時については、会議に付議する事項とともに、議長から幹事に通知する。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、建設部用地管理課で処理する。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が連絡会議に諮って定める。
付則
この要領は、昭和47年2月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和57年1月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和57年4月1日から施行する。
付則
この要領は、昭和59年4月10日から施行し、改正後の稲沢市道路占用連絡会議開催要領は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要領は、昭和60年4月22日から施行し、改正後の稲沢市道路占用連絡会議開催要領は、昭和60年4月1日から適用する。
付則
この要領は、昭和63年4月13日から施行し、改正後の稲沢市道路占用連絡会議開催要領は、昭和63年4月1日から適用する。
付則
この要領は、昭和63年7月1日から施行する。
付則
この要領は、平成元年5月17日から施行し、改正後の稲沢市道路占用連絡会議開催要領は、平成元年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成3年7月17日から施行する。
付則
この要領は、平成5年4月19日から施行し、改正後の稲沢市道路占用連絡会議開催要領は、平成5年4月1日から適用する。
付則
この要領は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成7年5月8日から施行する。
付則
この要領は、平成8年5月1日から施行する。
付則
この要領は、平成8年12月16日から施行する。
付則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成12年6月6日から施行する。
付則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成13年7月1日から施行する。
付則
この要領は、平成14年4月17日から施行する。
付則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成26年5月12日から施行する。
付則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和2年8月25日から施行し、改正後の稲沢市道路占用連絡会議開催要領の規定は、令和2年4月1日から適用する。
付則
この要領は、令和3年7月20日から施行し、改正後の稲沢市道路占用連絡会議開催要領の規定は、令和3年7月1日から適用する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和5年7月26日から施行し、改正後の稲沢市道路占用連絡会議開催要領の規定は、令和5年7月1日から適用する。
別表(第4条関係)
職名 | |
議長 | 稲沢市建設部長 |
幹事 | 〃 建設部次長 |
〃 | 〃 〃 用地管理課長 |
〃 | 〃 〃 道路課長 |
〃 | 〃 〃 治水課長 |
〃 | 〃 まちづくり部都市整備課長 |
〃 | 〃 上下水道部下水道課長 |
〃 | 〃 〃 水道工務課長 |
〃 | 〃 経済環境部農務課長 |
〃 | 〃 消防本部予防課長 |
〃 | 愛知県稲沢警察署交通課長 |
〃 | 愛知県一宮建設事務所長 |
〃 | 愛知県尾張農林水産事務所一宮支所長 |
〃 | 愛知県尾張水道事務所長 |
〃 | 西日本電信電話株式会社東海支店長 |
〃 | 中部電力パワーグリッド株式会社一宮支社配電建設グループ長 |
〃 | 東邦ガスネットワーク株式会社導管部本管建設センター占用課長 |
〃 | 稲沢シーエーティーヴィ株式会社代表取締役 |
〃 | 西尾張CATV株式会社代表取締役 |