○稲沢市道水路協議会要綱
昭和55年9月1日
施行
(設置)
第1条 稲沢市道、準用河川、その他の道水路に関して総合的に検討し、適性な執行を図るため、稲沢市道水路協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の所掌事務)
第2条 協議会は、目的を達成するため次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 稲沢市道路線認定及び廃止に関すること。
(2) 準用河川の指定及び廃止に関すること。
(3) 稲沢市が管理する道水路の用途廃止及び用途変更に関すること。
(4) 道路台帳に関すること。
(5) その他道水路に関し、委員長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員をもって組織し、委員は次の職員をもって充てる。
(1) 経済環境部 農務課長
(2) まちづくり部 都市計画課長 都市整備課長 建築課長
(3) 建設部 部長 用地管理課長 道路課長 治水課長
(4) 上下水道部 水道工務課長 下水道課長
2 協議会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、建設部長をもって、副委員長は、建設部用地管理課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
(協議会の会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(結果報告)
第6条 協議会は、協議した結果を速やかに市長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設部用地管理課で処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
付則
この要綱は、昭和55年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和57年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和58年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和59年4月10日から施行し、改正後の稲沢市道水路協議会要綱は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和60年4月22日から施行し、改正後の稲沢市道水路協議会要綱は、昭和60年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年7月17日から施行する。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年12月20日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。