○稲沢市事業所用地等情報ネットワーク事業実施要綱

平成24年8月20日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市内(以下「市内」という。)に立地を希望し、土地又は建物についての情報を求めている企業(以下「立地希望企業」という。)と土地又は建物の情報を有する所有者等との連携を図ることにより、企業立地の促進並びに土地及び建物の有効活用に資するため、稲沢市事業所用地等情報ネットワーク事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地建物取引業者等 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者又は同法第77条第3項の規定による届出を行った信託会社若しくは同条第4項の信託業務を兼営する金融機関をいう。

(2) 事業所用地等 稲沢市企業立地促進条例(平成23年稲沢市条例第14号)第2条第3号に規定する事業所を立地するための概ね1,000平方メートル以上の土地又は建物をいう。

(3) 用地等提供者 市内の事業所用地等の所有者であり、かつ、立地希望企業に事業所用地等を提供できるものをいう。

(4) 情報提供者 市内における土地又は建物の売買又は賃借に関する情報を提供する宅地建物取引業者等をいう。

(取り扱う情報の範囲)

第3条 本事業で取り扱う情報の範囲は、製造業(日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に掲げる大分類に規定する製造業をいう。)に係る事業所用地等及びそれに関連する研究開発施設並びに流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に規定する流通業務に係る事業所用地等の情報とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 建物が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)その他関係法令及び本市の条例、規則、要綱等の規制及び基準に抵触し、又は抵触するおそれがあるもの

(2) 用地等提供者が、宅地建物取引業者等にその事業所用地等の売却又は賃貸の媒介又は代理を依頼している場合であって、当該宅地建物取引業者等との契約に違反し、又は違反するおそれがあるもの

(3) その他市長が本事業の対象とすることが適当でないと認めるもの

(要件)

第4条 用地等提供者となるための要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市の進める企業立地等に協力する意思があること。

(2) 次条第1項の規定による申請について、その内容を閲覧その他適当と認める方法で立地希望企業に公開することを承諾していること。

2 情報提供者となるための要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市の進める企業立地等に協力する意思があること。

(2) 次条第2項の規定による申請について、その内容を本市のホームページ等に掲載することを承諾していること。

(3) 電子メール又はファクシミリによる情報交換に対応できること。

(登録申請)

第5条 用地等提供者になることを希望する者は、事業所用地等登録申請書(様式第1)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、当該物件に関して既に宅地建物取引業者等に仲介等を依頼しているときは、当該宅地建物取引業者等の同意書(様式第2)に媒介契約書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

2 情報提供者になることを希望する者は、情報提供者登録申請書(様式第3)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(登録の決定等)

第6条 市長は、前条第1項に規定する事業所用地等登録申請書が提出されたときは、その登録の可否を決定し、事業所用地等登録可否決定通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業所用地等の登録を決定したときは、事業所用地等登録台帳(様式第5)に登録するものとする。

3 市長は、前条第2項に規定する情報提供者登録申請書が提出されたときは、その登録の可否を決定し、情報提供者登録可否決定通知書(様式第6)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により情報提供者の登録を決定したときは、情報提供者登録台帳(様式第7)に登録するものとする。

(登録有効期限)

第7条 前条第2項の規定により登録された事業所用地等の登録有効期限は、登録の決定の日から1年とし、登録の継続を妨げないものとする。

2 前条第4項の規定により登録された情報提供者の登録有効期限は、法人にあっては登録日から5年、法人以外の者にあっては登録決定時の宅地建物取引業の免許証の更新時期までとし、登録の継続を妨げないものとする。

(登録の継続申請等)

第8条 用地等提供者は、前条第1項に規定する登録有効期限後も登録の継続を希望する場合は、登録有効期限の10日前までに事業所用地等登録継続申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

2 情報提供者は、前条第2項に規定する登録有効期限後も登録の継続を希望する場合は、登録有効期限の10日前までに情報提供者登録継続申請書(様式第9)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により事業所用地等登録継続申請書又は情報提供者登録継続申請書が提出されたときは、それぞれ第6条の例により通知及び登録するものとする。

(登録内容の変更)

第9条 用地等提供者は、第5条第1項に規定する事業所用地等登録申請書の内容に変更が生じたときは、事業所用地等登録内容変更届出書(様式第10)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 情報提供者は、第5条第2項に規定する情報提供者登録申請書の内容に変更が生じたときは、情報提供者登録内容変更届出書(様式第11)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の抹消等)

第10条 用地等提供者は、事業所用地等登録台帳から登録を抹消しようとするときは、事業所用地等登録抹消届出書(様式第12)により市長に届け出なければならない。

2 情報提供者は、情報提供者登録台帳から登録を抹消しようとするときは、情報提供者登録抹消届出書(様式第13)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、速やかに登録を抹消するものとする。

4 市長は、第3条各号に該当する事実が判明したとき、又は用地等提供者若しくは情報提供者として適当でないと認められる事由が生じたときは、当該登録を抹消することができる。

5 市長は、前2項の規定により登録を抹消したときは、事業所用地等登録抹消通知書(様式第14)により当該用地等提供者に、又は情報提供者登録抹消通知書(様式第15)により当該情報提供者に通知するものとする。

(情報提供の申請)

第11条 立地希望企業は、事業所用地等の情報提供を受けようとするときは、事業所用地等情報提供申請書(様式第16)により市長に提出しなければならない。

(情報提供者への依頼)

第12条 市長は、前条の規定による情報提供申請書の提出があり、当該情報提供申請書の内容が用地等提供者からの情報に合致しないときは、立地希望企業の名称等を秘匿した上で、事業所用地等情報提供依頼書(様式第17。以下「依頼書」という。)により、情報提供者に情報の提供を依頼するものとする。

(市長への報告)

第13条 前条の規定による依頼書の送付を受けた情報提供者は、依頼のあった日から2週間以内に事業所用地等情報報告書(様式第18)により、市長に報告するものとする。この場合において、事業所用地等情報があるときは、当該情報に係る媒介契約書の写しを添付するものとする。

(立地希望企業への情報提供)

第14条 市長は、第6条第2項に規定する事業所用地等登録台帳の情報を閲覧その他適当と認める方法により、第11条の規定により申請のあった立地希望企業に提供するものとする。

2 市長は、前条の規定により事業所用地等の情報提供を受けたときは事業所用地等情報通知書(様式第19)により、立地希望企業に事業所用地等情報を提供するものとする。この場合において、複数の情報提供者から同一の事業所用地等の情報提供を受けたときは、最も早く報告のあった事業所用地等の情報を提供するものとする。

3 市長は、事業所用地等の情報提供が得られなかったときは、事業所用地等情報通知書により、立地希望企業に通知するものとする。

(情報提供の継続)

第15条 市長は、前条第3項の規定による通知をした後においても、立地希望企業からの希望があれば、引き続き事業所用地等の情報を提供することができる。

(情報の対価)

第16条 用地等提供者及び情報提供者からの事業所用地等の情報提供並びに立地希望企業による本事業の利用に関しては、その結果にかかわらず無償とする。

(連絡調整)

第17条 立地希望企業は、提供された事業所用地等の情報について交渉等を行うときは、当該事業所用地等の情報を提供した用地等提供者又は情報提供者へ直接連絡をするものとする。

2 市は、提供された事業所用地等情報の推奨又は事業所用地等情報のあっせんを行わないものとする。

(状況報告)

第18条 市長は、立地希望企業、用地等提供者及び情報提供者に対し、連絡調整状況報告書(様式第20)による報告を求めることができる。

2 立地希望企業は、提供された事業所用地等の情報により契約を締結する見込みがあるときは、その旨を前項に規定する報告書により市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第19条 立地希望企業、用地等提供者及び情報提供者は、本事業の実施に関して知り得た情報を他人に漏らし、又は本事業の目的以外に使用してはならない。

(市の責任等)

第20条 市は、第14条第1項及び第2項の規定による事業所用地等の情報提供後に行われる立地希望企業と用地等提供者又は情報提供者との間の連絡調整、交渉、契約その他の行為について、一切の責任を負わない。

2 立地希望企業は、当該企業が立地を行うに当たり適用を受ける都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律その他関係法令及び本市の条例、規則、要綱等の規制及び基準について、責任を持って確認しなければならない。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年8月20日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市事業所用地等情報ネットワーク事業実施要綱

平成24年8月20日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
平成24年8月20日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし