○稲沢市内企業再投資促進補助金交付要綱

平成24年8月30日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市内に長年立地する事業者が行う工場等の新増設の再投資に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、企業等の流出防止及び雇用の維持拡大を図り、もって地域経済の振興と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 工場(電子計算機に係るプログラムの作成を行う事業にあっては、事業場)及び研究所のうち、次に該当する分野をいう。

 次世代自動車関連分野(自動車関連を含む。)

 航空宇宙関連分野

 環境・新エネルギー関連分野

 健康長寿関連分野

 情報通信関連分野

 ロボット関連分野

 愛知県の産業集積の推進に関する基本指針(平成30年2月15日施行)に定める集積業種の分野

 その他市長が認める分野

(2) 新増設 工場等を新たに設置し、若しくは工場等を拡張し、又は既設の工場等の建物内に新たに機械設備を設置することをいう。

(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。

(4) 固定資産取得費用 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産(土地を除く。)の取得に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)をいう。

(5) 常用雇用者 労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく解雇の予告を必要とする者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する被保険者として雇用された者をいう。ただし、派遣労働者、請負労働者、出向者及び外国人技能実習生は含まない。

(6) 補助金 稲沢市内企業再投資促進補助金をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることのできる者は、次の第1号又は第2号のいずれかに該当し、かつ第3号を満たすものとする。

(1) 工場等の新増設をする中小企業者(次に掲げる要件のいずれにも該当するものに限る。)

 20年以上工場等が市内に立地し、かつ25人以上の常用雇用者を有する事業者で、原則として、補助金交付期間中、25人以上の常用雇用者数を維持すること。

 当該工場等の新増設に伴う固定資産取得費用の合計額が1億円以上であること。

 愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択されること。

 過去に同一の工場等の同一事業において、補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けていないこと。

 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。

(2) 工場等の新増設をする事業者(次に掲げる要件のいずれにも該当するものに限る。)

 20年以上工場等が市内に立地し、かつ100人以上の常用雇用者を有する事業者で、原則として、補助金交付期間中、100人以上の常用雇用者数を維持すること。

 当該工場等の新増設に伴う固定資産取得費用の合計額が25億円以上であること。

 愛知県新あいち創造産業立地補助金に採択されること。

 過去に同一の工場等の同一事業において、補助金及び愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けていないこと。

 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。

(3) 新増設する同一の工場等の同一事業において、次に掲げる補助金と重複して申請しないこと。

 稲沢市中小企業振興奨励金

 稲沢市21世紀高度先端産業立地補助金

 愛知県新あいち創造産業立地補助金交付要綱(平成24年4月1日施行)別表に規定するBタイプの補助金

 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該工場等の新増設に伴う固定資産取得費用の合計額に相当する額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に定めるところによる。

(1) 第3条第1号に該当する者に係る補助金の額は、補助対象経費の10パーセントに相当する額以内とし、当該額が10億円を超えるときは、10億円とする。

(2) 第3条第2号に該当する者に係る補助金の額は、補助対象経費の5パーセントに相当する額以内とし、当該額が5億円を超えるときは、5億円とする。

(認定申請及び決定)

第6条 この要綱により補助金の交付を受けようとする者は、補助事業認定申請書(様式第1)に必要な書類を添えて、工場等の新増設の工事に着手する日(工場等の建物を賃借する場合は、その契約を締結する日)の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助事業の認定の適否を決定し、補助事業認定適否決定通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請及び決定)

第7条 前条第2項の規定により補助事業の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第3)に必要な書類を添えて、当該工場等の新増設の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)から1年以内(これにより難い場合にあっては、別に認める日まで)に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4)により、認定事業者に通知するものとする。

3 前項の補助金の交付決定額は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。

(交付の請求等)

第8条 補助金は、前条第2項の交付決定を受けた者から補助金交付請求書(様式第5)の提出があった後に交付する。

2 前項の規定による補助金の交付は、5億円を超える場合は3年間、2億円を超える場合は2年間に分割して交付することができる。

(届出)

第9条 認定事業者は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、その事実が発生した日又は第6条第2項の補助事業認定適否決定通知書を受理した日のいずれか遅い日から10日以内に当該各号に定める様式に必要な書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 工場等の新増設の工事に着手したとき 工事着手届(様式第6)

(2) 工場等の新増設の工事が完了したとき 工事完了届(様式第7)

(3) 新増設した工業等が操業を開始したとき 操業開始届(様式第8)

(4) 第6条第1項に規定する認定申請の内容又は第7条第1項に規定する交付申請の内容に変更があったとき 補助事業認定申請書・補助金交付申請書記載事項変更届(様式第9)

(5) 新増設した工場等が操業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき 操業休止・廃止届(様式第10)

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 認定事業者は、補助金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第11条 認定事業者に相続、譲渡、合併等の変更が生じた場合は、当該認定事業者に係る事業が継続されるときに限り、当該事業の承継人は、承継申請書(様式第11)に必要な書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、地位の承継の可否を決定し、承継承認・不承認通知書(様式第12)により、承継人に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第12条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第2項に規定する認定及び第7条第2項に規定する決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときは、その補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又は市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

(4) 市税を滞納しているとき。

(5) 正当な理由によることなく操業開始日から5年以内に全部若しくは一部の操業を休止し、又は廃止したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により認定及び決定を取り消したときは、補助事業認定・補助金交付決定取消通知書(様式第13)により、認定事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の全部若しくは一部を返還させるときは、補助金返還命令書(様式第14)により、認定事業者に通知するものとする。

4 前項の命令書を受けた認定事業者は、市長が定める返還期限までに補助金を返還しなければならない。返還期限までに当該補助金を返還できなかったときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じた延滞金を加えて補助金を返還しなければならない。

5 前項に規定する延滞金については、年14.6パーセント(返還期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。

6 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の延滞金を免除することができる。

(財産処分の制限)

第13条 第5条に規定する補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、又は貸し付けてはならない。ただし、操業開始日から5年を経過した償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産をいう。)については、この限りでない。

(報告及び立入調査)

第14条 市長は、この要綱の施行において、認定事業者に対し必要な報告を求め、又は立入調査を行うことができる。

(協定の締結)

第15条 市長は、認定事業者に対し環境への配慮、社会への貢献その他必要な企業活動に関する事項について協定を締結することができる。

(手続)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(実施細目)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年8月30日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第12条第5項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この要綱による改正後の稲沢市内企業再投資促進補助金交付要綱付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

この要綱は、平成27年3月31日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の稲沢市内企業再投資促進補助金交付要綱の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市内企業再投資促進補助金交付要綱

平成24年8月30日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
平成24年8月30日 種別なし
平成26年1月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年1月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし