○稲沢市21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱

平成21年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、高度先端産業に係る事業所の新設又は増設(以下「新設等」という。)を行う企業に補助金を交付することにより、市の産業構造の高度化及び地域の活性化を図るとともに、市の経済産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高度先端産業 次に掲げる分野において、高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造(製造のための電子計算機に係るプログラムの作成を含む。)又は研究を行う事業をいう。

 健康長寿関連分野

 環境・エネルギー関連分野

 航空宇宙関連分野

 先端素材関連分野

 ナノテクノロジー関連分野

 バイオテクノロジー関連分野

 情報通信関連分野

 その他市長が認める高度先端的な技術分野

(2) 事業所 企業がその事業の用に直接供する施設をいう。

(3) 新設 市内に事業所を有しない企業が、市内に事業所を設置し新たに操業を開始すること、又は市内に事業所を有する企業が、既存の事業所の敷地と一団でない土地に事業所を設置し操業を開始すること、若しくは既存の事業所の敷地内に新たに機械設備を設置し新たな事業の操業を開始することをいう。

(4) 増設 市内に事業所を有する企業が、既存の事業所の敷地若しくはその敷地と一団の土地に既存事業所の増築若しくは事業所の規模の拡張に伴う建て替えにより設置された事業所で操業を開始すること、又は既存事業所の建物内に新たに機械設備を設置することをいう。

(5) 企業 事業所の新設等を行う中小企業者をいう。

(6) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。

(7) 固定資産取得費用 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産(土地を除く。)の取得に要する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)をいう。

(8) 常用の従業員 労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく解雇の予告を必要とする者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する被保険者である従業員をいう。ただし、派遣労働者、請負労働者、出向者及び外国人技能実習生は含まない。

(9) 新規常用従業員 常用の従業員のうち、新設の事業所に係る土地の取得日又は賃貸借契約日から当該事業所の操業を開始する日(以下「操業日」という。)までに当該事業所に新たに雇用されたものをいう。

(10) 雇用基準日 新設の事業所の操業日から起算して1年を経過した日をいう。

(補助金の種類)

第3条 市長は、企業に対し、この要綱の目的を達成するため、予算の範囲内において、次に掲げる補助金を交付することができる。

(1) 高度先端産業立地補助金

(2) 雇用促進補助金

(高度先端産業立地促進補助金の交付要件)

第4条 前条第1号に規定する高度先端産業立地促進補助金の交付を受けることのできる企業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高度先端産業に該当する事業を営む中小企業者であること。

(2) 当該事業所の新設等に伴う固定資産取得費用の合計額が2億円以上で、かつ、当該事業所の新設等に伴い雇用する新規常用従業員数が5人以上であること。

(3) 過去に同一の事業所の同一事業において、この要綱に基づく補助金及び愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けていないこと。

(4) 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金に採択されること。

(5) 新設等する同一の事業所の同一事業において、次に掲げる補助金と重複して申請しないこと。

 稲沢市中小企業振興奨励金

 稲沢市内企業再投資促進補助金

 愛知県新あいち創造産業立地補助金

 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱(平成24年4月1日施行)第7条第1項第2号、第3号又は第4号に規定する補助金

(6) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない企業であること。

2 前項第2号に規定する新規常用従業員数には、生産性向上計画により省人化される人数が見込まれる場合、3人を限度として算入できるものとする。

3 前項に規定する省人化される人数は、次の式により算定するものとする。

当該工場の常用雇用者数/(1-労働生産性向上率/計画期間)-当該工場の常用雇用者数

4 前項に規定する労働生産性向上率は、次の式により算定するものとする。

(計画最終事業年度の労働生産性-認定申請の直近の事業年度の労働生産性)/認定申請の直近の事業年度の労働生産性

5 前項に規定する労働生産性は、次の式により算定するものとする。

(営業利益+人件費+減価償却費)(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

6 第2項に規定する生産性向上計画は、IOT、ロボット等先端設備導入により、労働生産性向上を図るための計画であり、3年から5年の計画期間において労働生産性向上率が年平均3%以上であることを要件とする。

(高度先端産業立地促進補助金の額等)

第5条 高度先端産業立地補助金の額は、事業所の新設等に係る固定資産取得費用の10パーセント(既存事業所の建物内に新たに機械設備を設置する場合又は事業所の建物を賃借する場合は、固定資産取得費用の5パーセント)に相当する額とし、10億円を限度とする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、5億円を超える場合は3年間、2億円を超える場合は2年間に分割して交付することができる。

(雇用促進補助金の交付要件)

第6条 第3条第2号に規定する雇用促進補助金の交付を受けることのできる企業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 高度先端産業立地促進補助金の交付を受けることのできる中小企業者であること。

(2) 新規常用従業員(雇用された日から継続して市内に住所を有する者に限る。以下この条及び次条において同じ。)を操業日後1年以上継続して雇用したもの

(雇用促進補助金の額及び交付時期)

第7条 雇用促進補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 新規常用従業員のうち、雇用基準日まで継続して雇用した従業員数に30万円を乗じて得た額(その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円)

(2) 雇用基準日までに継続して雇用した新規常用従業員のうち、雇用基準日から1年以上継続して雇用した従業員数に30万円を乗じて得た額(その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円)

2 雇用促進補助金は、当該事業所の操業日から2年間を交付対象期間とし、次に掲げる時期に交付するものとする。

(1) 前項第1号に該当する時期 雇用基準日の属する年度の翌年度

(2) 前項第2号に該当する時期 雇用基準日の属する年度の翌々年度

(認定申請)

第8条 この要綱により補助金の交付を受けようとする企業は、補助金認定申請書(様式第1)に必要な書類を添えて、事業所の新設等の工事に着手する日(事業所の建物を賃借する場合は、その契約を締結する日)の30日前までに市長に提出しなければならない。

(認定決定)

第9条 市長は、前条の申請に対して認定の可否を決定したときは、その旨を補助金認定可否決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(交付申請及び決定)

第10条 前条の規定により認定可の決定を受けた企業(以下「認定企業」という。)は、操業日から起算して1年を経過する日の前日までに補助金交付申請書(様式第3)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第7条第2項に規定する雇用促進補助金については、交付を受ける年度の5月末日とする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4)により認定企業に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条第2項の交付決定を受けた認定企業は、交付申請日の属する年度内に補助金交付請求書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第12条 認定企業は、次の各号に該当するときは10日以内に当該各号に定める様式により、市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の工事に着手したとき 工事着手届(様式第6)

(2) 事業所の工事が完了したとき 工事完了届(様式第7)

(3) 事業所が操業を開始したとき 操業開始届(様式第8)

(4) 第8条の規定による認定申請の内容又は第10条第1項の規定による交付申請の内容に変更があったとき 補助金認定申請書・補助金交付申請書記載事項変更届(様式第9)

(5) 事業所が操業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき 操業休止(廃止)(様式第10)

(権利譲渡等の禁止)

第13条 認定企業は、補助金の交付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第14条 認定企業は、相続、譲渡、合併等により変更が生じたときは、当該認定企業に係る事業が継続される場合に限り、地位を承継しようとする者は速やかに認定承継申請書(様式第11)に必要な書類を添えてを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、認定企業の地位の承継を承認したときは、認定承継承認通知書(様式第12)により申請者に通知するものとする。

(認定の取消し等)

第15条 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条に規定する認定及び第10条第2項に規定する決定を取り消し、又は既に実行した交付に係る金額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 正当な理由によることなく操業日から5年以内に全部若しくは一部の操業を休止し、又は廃止した場合

(2) 新設等に係る事業所以外の既存の事業所の全部又は一部を廃止し、認定企業に係る市内における事業所用地の面積等が認定を受けた時より減少していると認められる場合

(3) 市税を滞納している場合

(4) 偽りその他不正な行為により認定を受け、又は受けようとした場合

(5) この要綱又は市長の指示に違反した場合

(6) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められる場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認定することが著しく不適当であると認める場合

2 市長は、前項の規定により認定及び決定を取り消したときは、認定・交付決定取消通知書(様式第13)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金の全部又は一部を返還させることを決定したときは、補助金返還命令書(様式第14)により通知するものとする。

2 前項の命令書を受けた者は、市長が定める返還期限までに補助金を返還しなければならない。

3 第1項の命令書を受けた者が返還期限までに当該補助金を返還できなかったときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じた延滞金を加えて補助金を返還しなければならない。この場合において延滞金については、稲沢市税条例(昭和30年稲沢市条例第15号)の例による。

4 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の延滞金を免除することができる。

(財産処分の制限)

第17条 第5条第1項に規定する高度先端産業立地補助金の交付を受けた企業は、補助事業により取得した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、又は貸し付けてはならない。ただし、操業日から5年を経過した償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産をいう。)については、この限りでない。

(報告及び立入検査)

第18条 市長は、この要綱を施行するため必要な限度において、認定企業に対し必要な報告を求め、又は当該企業への立入調査を行うことができる。

(手続)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

 

この要綱は、平成24年8月30日から施行する。

 

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

この要綱は、平成27年3月31日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱

平成21年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年8月30日 種別なし
平成24年10月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし