○稲沢市中小企業利子補給補助金交付要綱

平成17年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、小規模企業等振興資金、小企業等経営改善資金及び普通貸付資金の融資を受けた者に対し、その利子の一部を補助することにより、中小企業者の負担軽減と育成振興に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に事業所を有する中小企業者のうち、法人等の設立を市長に届け出ている者又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)

(2) 次のいずれかの融資制度を利用し、融資を受けた日から1年間(据置期間を含む。)に係る利子の支払いを遅滞なく完了し、かつ、融資を受けた日から1年以内に繰上償還をしていない者

 経済環境部商工観光課において申込みをした小規模企業等振興資金で融資金額2,000万円以下のもの

 稲沢商工会議所、祖父江町商工会及び平和町商工会において推薦又はあっせんを受けた株式会社日本政策金融公庫の貸付けで融資金額2,000万円以下のもの

(3) 市税及びその延滞金を滞納していない者

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、融資を受けた日から1年以内の最終の償還期日までとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象期間に支払った利子の100分の40とする。ただし、100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、融資の実行後1年3か月以内に、中小企業利子補給補助金交付申請書(様式第1)に、補助対象期間の利子の支払いを証する利息支払証明書(様式第2)又は株式会社日本政策金融公庫の発行する利息支払証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、中小企業利子補給補助金交付決定通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定及び交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、納付期限を定めてその返還を命ずる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に融資を受けたものは、次に掲げる要綱の例による。

(1) 祖父江町中小企業者資金借入れ利子補給金交付要綱(平成5年4月1日施行)

(2) 平和町商工業者資金借入れ利子補給金交付要綱(昭和56年4月1日施行)

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月24日から施行する。

 

この要綱は、平成21年8月4日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の稲沢市中小企業利子補給補助金交付要綱第2条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に資金の申込みを受付けた者について適用し、施行日前に受付けた者については、なお従前の例による。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市中小企業利子補給補助金交付要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月24日 種別なし
平成21年8月4日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし