○稲沢市中小企業退職金共済補助金交付要綱

平成17年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市内に事業所を有する中小企業者が負担する退職金共済の掛金の一部を補助することにより、当該制度への加入を促進し、中小企業の従業員の福祉の向上と雇用の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業をいう。

(2) 退職金共済契約 法第2条第3項に規定する中小企業退職金共済契約又は所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体の実施する退職金共済事業による退職金共済契約をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてを備えていなければならない。

(1) 市内に事業所を有し、かつ、市内において継続して事業を営んでいること。

(2) 退職金共済契約を締結し12か月分の掛金の納付を完了していること。

(3) 市税及びその延滞金を滞納していないこと。

(補助対象額及び補助額)

第4条 補助対象額は、退職金共済契約を締結した月から納付した12か月分の掛金の合計額とする。

2 補助額は、前項に規定する補助対象額に100分の10を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、中小企業退職金共済補助金交付申請書(様式第1)を退職金共済契約を締結した月から12か月分の掛金の納付が完了した月の翌年の2月末日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、中小企業退職金共済補助金交付決定通知書(様式第2)により当該申請者に通知するものとする。

(決定の取消等)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定及び交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、納付期限を定めてその返還を命ずる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市中小企業退職金共済補助金交付要綱

平成17年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし