○稲沢市観光協会補助金交付要綱

平成18年8月7日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、稲沢市観光協会(以下「観光協会」という。)に対し、補助金を交付することにより、その活動を助成し、もつて観光振興の向上に資することを目的とする。

(補助)

第2条 市は、観光協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助対象事業等)

第3条 この要綱に基づき交付する補助対象事業及び補助対象経費は、別表のとおりとする。

(手続)

第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年8月7日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

1 観光資源の調査、研究開発に関する事業

2 観光資源の整備、保全に関する事業

3 観光情報及び資料収集に関する事業

4 観光物産等の宣伝及び販売事業

5 その他市長が認めた事業

1 人件費

給料

諸手当

共済費

2 事務費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

負担金

3 事業費

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

負担金

稲沢市観光協会補助金交付要綱

平成18年8月7日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
平成18年8月7日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし