○稲沢市観光協会補助金交付要綱
平成18年8月7日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市観光協会(以下「観光協会」という。)に対し、補助金を交付することにより、その活動を助成し、もつて観光振興の向上に資することを目的とする。
(補助)
第2条 市は、観光協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助対象事業等)
第3条 この要綱に基づき交付する補助対象事業及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
(手続)
第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年8月7日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 |
1 観光資源の調査、研究開発に関する事業 2 観光資源の整備、保全に関する事業 3 観光情報及び資料収集に関する事業 4 観光物産等の宣伝及び販売事業 5 その他市長が認めた事業 | 1 人件費 給料 諸手当 共済費 2 事務費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金 3 事業費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金 |