○稲沢市中小企業相談室設置要綱

平成2年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、市内の中小企業者の経営又は技術の改善発達のため稲沢市中小企業相談室を設置することにより、中小企業者の振興と安定に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 市は、稲沢市産業会館に稲沢市中小企業相談室(以下「相談室」という。)を設置する。

(事業)

第3条 相談室は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 中小企業者に対する相談・指導

 金融相談

 税務相談

 法律相談

 経営相談

 下請企業あっせん相談

 労務相談

 経理・記帳指導等

(2) その他産業振興の発展を図る事業

(開設時間)

第4条 相談室の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

稲沢市中小企業相談室設置要綱

平成2年4月1日 種別なし

(平成2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
平成2年4月1日 種別なし