○稲沢市商工会議所等補助金交付要綱
平成17年4月1日
施行
稲沢商工会議所補助金交付要綱(昭和58年2月23日施行)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢商工会議所、祖父江町商工会及び平和町商工会が、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第4条第1項の規定に基づいて行う小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業(以下「経営改善普及事業」という。)に対して補助金を交付することにより、市内の小規模事業者等の振興と安定に寄与することを目的とする。
(事業、補助基準等)
第2条 この要綱に基づき交付する補助金の対象事業、補助基準及び補助限度額は、次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助基準及び補助限度額 |
経営改善普及事業 | 愛知県の小規模事業経営支援事業費補助金の補助対象経費から当該補助額を減じた額につき、人件費の全て及び事業費の2分の1を補助する。ただし、770万円を限度とする。 |
(手続)
第3条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。