○労働団体文化事業費補助金交付要綱
昭和58年2月23日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、日本労働組合総連合会愛知県連合会尾張南地域協議会稲沢地区連絡会(以下「労働団体」という。)に対し、補助金を交付することにより、その活動を助長し、もって労働行政の進展を図ることを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、労働団体に対し、その事業に要する費用の一部を補助することができる。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、勤労者福祉事業、勤労者健康増進事業及び社会貢献事業とする。
(補助金の額)
第4条 市が行う補助は、予算の範囲内において、前条に定める事業に要する事業費の2分の1以内とする。
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和58年2月23日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和63年4月20日から施行し、改正後の労働団体文化事業費補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成2年4月5日から施行し、改正後の労働団体文化事業費補助金交付要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月25日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。