○稲沢市障害者特別雇用奨励金支給要綱

平成15年7月22日

施行

稲沢市障害者特別雇用奨励金支給要綱(昭和57年10月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用する事業主に対して、障害者特別雇用奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、障害者の雇用の機会の拡大を図ることを目的とする。

(支給対象事業主)

第2条 この奨励金は、公共職業安定所等の紹介により、本市の住民基本台帳に登録されている障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第2号に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)、同条第4号に規定する知的障害者(以下「知的障害者」という。)又は同条第6号に規定する精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかつている者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にある者。以下「精神障害者」という。)を常用労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)として雇用し、かつ、本市に事業所を有し、納期限の到来した市税を完納している事業主に支給する。ただし、国及び地方公共団体並びに特別の法律によつて設立された法人を除く。

(奨励金の支給額)

第3条 奨励金の支給額は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(以下「障害者」という。)1人につき月額重度障害者5,000円、中度障害者4,000円、軽度障害者3,000円とする。

(障害者の区分)

第4条 障害者の区分は、次のとおりとする。

(1) 重度障害者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者障害程度等級表」という。)の1級及び2級に該当する者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において療育手帳(以下「療育手帳」という。)Aの判定を受けた者

 身体障害者障害程度等級表の3級と療育手帳A又はBに該当する障害を2以上重複して有する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「令」という。)第6条第3項に規定する1級に該当する者又は統合失調症、そううつ病若しくはてんかんにかかっている者

(2) 中度障害者

 身体障害者障害程度等級表の3級及び4級に該当する者

 療育手帳Bの判定を受けた者

 令第6条第3項に規定する2級に該当する者

(3) 軽度障害者

 身体障害者障害程度等級表の5級及び6級に該当する者並びに7級の障害を2以上重複して有する者

 療育手帳Cの判定を受けた者

 令第6条第3項に規定する3級に該当する者

(支給期間)

第5条 奨励金の支給期間は、障害者が常用雇用された日の属する月の翌月から12か月間とする。ただし、厚生労働省の「トライアル雇用事業」による雇用期間を除く。

2 前項の規定にかかわらず、支給期間の中途において障害者が、自己の都合、死亡等により退職した場合における支給期間は、退職した日の属する月の前月(退職した日が16日以降の場合はその月)までとする。

3 第2条に規定する事業主であつても、過去において奨励金の対象となつた障害者を再び同一事業主が雇い入れる場合には、奨励金は支給しない。

(申請)

第6条 奨励金の支給を受けようとする事業主は、支給期間終了後1か月以内に障害者特別雇用奨励金支給申請書(様式第1)に、愛知労働局長の発行する特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、奨励金の支給を決定した場合においては、障害者特別雇用奨励金支給決定通知書(様式第2)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 奨励金の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において当該通知に係る支給の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に奨励金の支給の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る奨励金の支給の決定はなかつたものとみなす。

(奨励金の支給)

第9条 市長は、申請者から奨励金の支給請求があつたときは、速やかに支給するものとする。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、奨励金の支給を受けた申請者が次のいずれかに該当する場合は、支給した奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支給を受けたとき。

(2) この要綱の支給の決定の内容、条件又は市長の指示に違反したとき。

(就労状況の調査)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、障害者の就労状況に関して調査することができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成15年7月22日から施行し、改正後の稲沢市障害者特別雇用奨励金支給要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年3月31日から施行し、改正後の稲沢市障害者特別雇用奨励金支給要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市障害者特別雇用奨励金支給要綱

平成15年7月22日 種別なし

(令和3年4月1日施行)