○稲沢市マスコットキャラクター「いなッピー」使用取扱要綱

平成19年11月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市マスコットキャラクター「いなッピー」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「キャラクター」とは、市が定めたマスコットキャラクターの基本デザイン(別図)、市長が別に定めるその展開デザイン及び「いなッピー」の呼称をいう。

(キャラクターの使用)

第3条 何人も営利を目的としないで、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内においてキャラクターを使用することができる。

2 前項に定めるもののほか、キャラクターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市が主体となって実施する事業、業務等で使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他市長が適当と認めたとき。

(使用の承認申請)

第4条 前条第2項の承認を受けようとする者は、稲沢市マスコットキャラクター「いなッピー」使用承認申請書(様式第1)に必要書類を添えて、使用期間の10日前までに市長に提出しなければならない。

(使用承認)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、キャラクターの使用を承認するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがあると認められるとき。

(5) 市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあると認められるとき。

(6) 市の保有する計画に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。

(7) その他市長が使用について不適当であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、稲沢市マスコットキャラクター「いなッピー」使用承認通知書(様式第2)により通知するものとする。

3 市長は使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用者の遵守事項)

第6条 キャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用すること。

(2) 指示された色、形状、形式等に沿って正しく使用すること。

(3) ((C))稲沢市 いなッピー」又は「((C))Inazawa City INAPPY」の標記を付すこと。なお、市長が認めた場合はこの限りではない。

(4) 商品等は、完成後、速やかに市長に提出すること。ただし、商品等の提出が困難である場合については、その形状の分かる写真の提出をもって、商品等の提出に代えることができる。

(使用承認期間)

第7条 使用の承認期間は、3年を超えることができないものとする。ただし、使用期間を更新しようとするときは、使用期間満了日の3月前から10日前までに稲沢市マスコットキャラクター「いなッピー」使用期間更新承認申請書(様式第3)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、承認することが適当と認めた場合は、稲沢市マスコットキャラクター「いなッピー」使用期間更新承認通知書(様式第4)により通知するものとする。

(使用料)

第8条 使用料は、無料とする。

(申請内容の変更)

第9条 使用者が、申請内容を変更しようとする場合は、あらかじめ稲沢市マスコットキャラクター「いなッピー」使用変更承認申請書(様式第5)を市長に提出し、承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、承認することが適当と認めた場合は、稲沢市マスコットキャラクター「いなッピー」使用変更承認通知書(様式第6)により通知するものとする。

(使用承認の取消し)

第10条 市長は、使用者がこの要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、キャラクターの使用承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、使用者に対し、キャラクターの使用承認取消しについてその理由を明記した書面をもって通知するものとする。

3 第1項の規定により使用承認を取り消された者は、使用物件を使用してはならない。

4 市長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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別図(第2条関係)

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稲沢市マスコットキャラクター「いなッピー」使用取扱要綱

平成19年11月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)