○稲沢市商業団体等事業費補助金交付要綱
昭和56年7月23日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市内の中小商業者等で組織する団体(以下「商業団体」という。)が行う公共性の強い商店街の環境整備、資質向上、販売促進等の共同事業、災害復旧に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、中小商業、サービス業の振興を図ることを目的とする。
(補助の対象となる団体)
第2条 補助の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 商業団体等
商業、サービス業を営む中小企業者が主たる構成員であって法人格を有する団体、商工会その他業界の指導的な立場にあって市長が適当と認める団体とする。
(2) 特定非営利活動法人(NPO)等
公益法人を始めとする各種準拠法に基づく法人で、まちづくりをその目的として実行しているもの
(3) 発展会
前2号に掲げるもののほか、商業、サービス業を営む20人以上の中小企業者で構成される市長が適当と認める団体(街路灯等電灯料補助に限る。)
2 前項に掲げる団体は、次の要件を備えるものとする。
(1) 営利を目的としないこと(協業組合を除く。)。
(2) 代表者又は役員の定めのあること。
(3) 定款又はこれに準ずるものが定められていること。
(4) 収支の経理が明確になされていること。
(5) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員がその団体に所属しない、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
(補助対象事業及び補助率等)
第3条 補助の対象となる事業は、4月1日から翌年3月31日までに行われる事業で、別表第1に定めるものとする。
2 補助の内容、補助率等は、別表第1のとおりとする。ただし、次に掲げるものについては、補助の対象としない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に抵触するもの
(2) 銀行振込み(10万円未満のものを除く。)及び小切手以外の方法で支払つたもの
(3) 補助対象事業費の総額が30万円未満のもの(街路灯等電灯料補助及び災害復旧を除く。)
(4) 国、県又は国若しくは県が出資する財団法人等の補助金で、補助対象を同じくする場合の補助対象額を超える部分に係るもの
(5) 共同施設に係る経費のうち、土地の取得に係るもの
(6) この補助金の対象となった施設で、5年を経ないで新設又は改造しようとする施設(災害復旧を除く。)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、6月30日までに商業団体等事業費補助金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(代表者等の変更届)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が代表者等を変更したときは、直ちに代表者等変更届(様式第2)を市長に提出しなければならない。
(計画変更)
第6条 補助事業者が、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ商業団体等補助事業計画変更承認申請書(様式第3)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定を受けた補助金の額に変更をきたさず、かつ、補助目的を損なわない事業計画の細部の変更の場合において、当該補助対象事業の経費の20%以内を変更するものについては、この限りでない。
(補助の完了期限)
第7条 補助事業者は、3月31日までに補助事業を完了しなければならない。ただし、特にやむを得ない事情により期限内に補助事業を完了しないと認められるに至ったときは、直ちにその旨を市長に申し出て指示を受けなければならない。
(完了報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、商業団体等補助事業完了報告書(様式第4)を完了の日から起算して30日以内又はその年度の3月31日までのいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第9条 補助事業者は、市長の承認を受けなければ補助の対象となった共同施設を補助目的以外に使用、譲渡、取りこわし、交換、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、次の期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 新築、増改築の共同店舗 10年
(2) その他の共同施設 5年
2 補助事業者は、共同駐車場借地料補助事業の対象となった共同駐車場を補助目的以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合及び補助金を最初に受けた年度から3年を経過した場合は、この限りでない。
3 補助事業者が前項の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、市長はその交付した補助金の全部又は一部に相当する額を補助事業者から納付させることができる。
4 補助事業者は、補助の対象となつた共同施設を取りこわし、移設又はその形状を変更するときは、商業団体等補助事業共同施設異動報告書(様式第5)を異動の日から起算して60日以内に、市長に提出しなければならない。
(遅延利息)
第10条 補助事業者は、前条の規定に基づき補助金の返還を命ぜられこれを期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。
(申請書類)
第11条 補助金の認定、交付、計画変更承認申請及び完了報告に添付する書類は別表第2で定めるところによる。なお、市長が特に必要と認める場合は、その他の書類を徴することができる。
(書類の整備、保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿等を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(経費の流用の禁止)
第13条 別表第1の「事業区分」欄に掲げる各事業の経費は、相互に流用してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和56年7月23日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第62条第2項の規定により提出した解散届書の写し
(2) 解散を登記した登記簿の写し
(3) 解散を決議した総会議事録の写し
(4) 補助対象事業を引き継いだことが明示されたもの。
付則
この要綱は、昭和59年5月4日から施行し、改正後の稲沢市商業団体事業費等補助金交付要綱の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和60年5月4日から施行し、改正後の稲沢市商業団体事業費等補助金交付要綱の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和62年5月14日から施行し、改正後の稲沢市商業団体等事業費補助金交付要綱の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和63年5月12日から施行し、改正後の稲沢市商業団体等事業費補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成元年5月24日から施行し、改正後の稲沢市商業団体等事業費補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成2年5月10日から施行し、改正後の稲沢市商業団体等事業費補助金交付要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成3年6月6日から施行し、改正後の稲沢市商業団体等事業費補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成4年5月14日から施行し、改正後の稲沢市商業団体等事業費補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成5年4月15日から施行し、改正後の稲沢市商業団体等事業費補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。ただし、別表第1(その1)の改正規定(空き店舗活用事業に係る部分に限る。)は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年10月5日から施行し、改正後の稲沢市商業団体等事業費補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年6月27日から施行し、改正後の稲沢市商業団体等事業費補助金交付要綱の規定は、平成17年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成19年6月22日から施行し、改正後の稲沢市商業団体等事業費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成20年7月31日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第3条、第13条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |||||||
共同施設事業 | 商店街魅力アップ施設 | 街路灯 | 街路灯の整備、補修(専ら電球を交換する補修を除く。)及び移設に要する経費 | 補助対象経費の20%以内(愛知県が行うげんき商店街推進事業に採択された事業(以下「採択事業」という。)については40%以内)(千円未満の端数は切り捨てる。街路灯、アーチ、アーケードの新設については、次に掲げる補助対象限度額か補助対象経費のいずれか低い額の40%以内(採択事業については80%以内)とする。) | 1団体について1,000万円 | |||||
アーチ | アーチの整備及び補修(専ら電球を交換する補修を除く。)に要する経費 | |||||||||
アーケード | アーケードの整備及び補修(専ら電球を交換する補修を除く。)に要する経費 | |||||||||
カラー舗装 | カラー舗装の整備に要する経費 | 施設区分 | 補助対象限度額 | |||||||
防犯カメラ | 防犯カメラの整備に要する経費 | 街路灯(1基当たり) | 1灯式 | 78,000円 | ||||||
モニュメント | 彫刻、噴水、時計塔、その他商店街を象徴する施設の整備に要する経費 | 2灯式 | 121,000円 | |||||||
遊園施設 | ベンチ、テーブル、フラワーポット、花壇、灰皿、親水施設、ごみ箱の整備に要する経費 | 3灯式以上 | 174,000円 | |||||||
消費者サービス等施設 | 消費者サービス施設及び組合員の研修施設の整備に要する経費 | アーチ(脚柱幅員1m当たり) | 286,000円 | |||||||
駐車場 | 5軒以上の店舗の顧客の用に供する5台以上の無料駐車場及び駐輪場の整備に要する経費 | アーケード(建築面積1m2当たり) | 全蓋式 | 120,000円 | ||||||
共同店舗 | 共同店舗の整備に要する経費、冷暖房設備の整備に要する経費及び防犯カメラの整備に要する経費 | 片側式 | 86,000円 | |||||||
情報化・合理化推進設備 | 共同POSシステム、OA機器等商業団体等の情報化・合理化を図る設備の整備に要する経費 | (補助対象限度額は、街路灯、アーチ、アーケードの改装についても適用し、補修及び移設については上記の1/3を補助対象限度額とする。) | ||||||||
エコロジー促進設備 | 空缶回収機、ペットボトル回収機、トレー溶融固化装置の整備に要する経費 | |||||||||
空き店舖活用事業 | コミュニティー活性化事業 | 地域に密着した商業活動や文化的な活動を行う施設及び人の憩いやコミュニケーションを図る施設として活用するための賃借料、改装に要する経費。ただし、採択事業については、共用備品の初度調弁費及び事業に要した光熱水費を含む。 | 賃借料については1/3以内(採択事業については2/3以内)、改装費及び調査費等については対象経費の20%以内(採択事業については40%以内)とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。補助対象となる期間は、1店舗につき、コミュニティー活性化事業の場合は5年以内、チャレンジマート事業の場合は1年以内、商店街活性化事業の場合は3年以内とする。 | 1団体について賃借料は75万円、改装費は200万円、調査費等は40万円 | ||||||
チャレンジマート事業 | 不足業種等の誘致のための賃借料、改装に要する経費 | |||||||||
商店街活性化事業 | 空き店舗を活用する事業のうち、国、県又は国若しくは県が出資する財団法人等の補助事業の採択を受けたもの(コミュニティー活性化事業、チャレンジマート事業を除く。)の補助対象額に係る賃借料、改装費及び調査費等に要する経費 | |||||||||
共同事業 | コミュニティー共同事業 | 商店街地域において、商店街自ら提案し実施する非販促型イベント事業で、以下に掲げる事業に要する経費 (1) 活気と賑わいを高めるイベント事業 (2) 地域の課題等の解決に貢献するイベント事業 | 左記の経費のうち、以下に掲げるものは対象外とする。 (1) 上部団体への負担金や他組織が主催する事業への参加経費 (2) 飲食経費 (3) 販売用、贈答用の物品、金券の取得費 (4) 直接人件費 (5) 主催関係者の宿泊費 (6) 使用目的が補助対象事業に特定できない経費 (7) 有料事業については、その収入相当額分 | 補助対象経費の20%以内(採択事業については40%以内)(千円未満切捨て) | 1団体について100万円 | |||||
販売促進共同事業 | 販売促進に寄与する中小商業・サービス業者等の共同事業で、以下に掲げる事業に要する経費 (1) 構成員の販促活性化に関する事業 (2) 構成員の人材養成に関する事業 (3) 調査・情報提供に関する事業 | |||||||||
エコロジー促進事業 | 再利用可能な資源の回収経費、印刷製本費、広報費及びマイバッグ作成費 | |||||||||
災害復旧事業 | 災害救助法の適用を受けた災害等により被災した共同施設で、その復旧に要する経費 | 補助対象経費の30%以内(千円未満切捨て) | なし | |||||||
街路灯等電灯料補助事業 | 団体が設置し維持管理する街路灯等の電灯料で、4月1日から翌年3月31日までに支払うもの | 補助対象経費の50%以内(千円未満切捨て) | なし | |||||||
共同駐車場借地料補助事業 | 団体が5年以上の契約期間で賃借し維持管理する、5軒以上の店舗の顧客の用に供する5台以上の無料駐車場で、4月1日から翌年3月31日までに支払う借地料又は賃借料(補助対象となる期間は1駐車場につき継続して5年以内とする。) | 補助対象経費の1/3以内(採択事業については2/3以内)(千円未満切捨て) | 1団体について75万円 |
別表第2(第11条関係)
事業区分 | 商業団体等事業費補助金交付申請書(様式第1) | 商業団体等補助事業計画変更承認申請書(様式第3) | 商業団体等補助事業完了報告書(様式第4) |
共同施設事業 | 1 事業計画書(様式第6) 2 収支予算書(様式第7) 3 団体の概要(様式第8) 4 役員名簿 5 総会等で補助事業を決議した内容を示す書類(写) 6 見積書、仕様書(写) 7 カタログ及び図面 8 許認可書等(許認可を受けていない場合は、許認可後速やかに提出するものとする。) ア 建築確認通知書(写) イ 道路占用許可書(写) ウ 地主・家主承諾書(写) 9 施設の改造、補修及び移設の場合はその前の状態を示す写真 | 1 計画変更に伴う事業計画書(様式第9) 2 計画変更に伴う収支予算書(様式第10) 3 計画変更後の左記5から8までの書類 | 1 補助事業実績書(様式第11) 2 収支精算書(様式第12) 3 請求書(写)及び振込依頼書(写)又は領収書(写) 4 工事中及び完成後の写真 5 事業の収支内容を示す団体の通帳(写) |
空き店舗活用事業 | 1 上記共同施設事業の項に掲げられている1から9の書類 2 事業計画書(様式第13) 3 賃借する空き店舖の所有者と団体との賃貸借の契約書若しくは仮契約書(写) 4 チャレンジマート事業の場合は、誘致する不足業種の選定につき団体内で協議した内容を示す書類(写) 5 商店街活性化事業の場合は、国、県又は国若しくは県が出資する財団法人等の補助事業の採択を示す書類(写) | 1 計画変更に伴う事業計画書(様式第9) 2 計画変更に伴う事業計画書(様式第14) 3 計画変更に伴う収支予算書(様式第10) 4 補助事業の計画変更を決議した内容を示す書類(写) 5 計画変更後の左記3から5までの種類 | 1 補助事業実績書(様式第11) 2 補助事業実績書(様式第15) 3 収支精算書(様式第12) 4 請求書(写)及び振込依頼書(写)又は領収書(写) 5 工事中及び完成後の写真 6 改装後の空き店舗の活用の様子を示す写真 7 空き店舗活用事業全体の収支内容を示す団体の通帳(写) 8 商店街活性化事業の場合は、国、県又は国若しくは県が出資する財団法人等の補助事業の交付額の確定等を示す書類(写) |
共同事業 | 1 事業計画書(様式第16) 2 収支予算書(様式第7) 3 団体の概要(様式第8) 4 役員名簿 5 総会等で補助事業を決議した内容を示す書類(写) | 1 計画変更に伴う事業計画(様式第17) 2 計画変更に伴う収支予算書(様式第10) 3 計画変更後の左記5の書類(写) | 1 補助事業実績書(様式第18) 2 収支精算書(様式第12) 3 請求書(写)及び振込依頼書(写)又は領収書(写) 4 事業の成果物若しくは事業の開催状況を示す写真 5 事業の収支内容を示す団体の通帳(写) |
災害復旧事業 | 1 上記共同施設事業の項に掲げられている1から9の書類 | 1 計画変更に伴う事業計画書(様式第9) 2 計画変更に伴う収支予算書(様式第10) 3 補助事業の計画変更を決議した内容を示す書類(写) 4 計画変更後の見積書、仕様書、許認可書等(写) 5 計画変更後のカタログ及び図面 | 1 補助事業実績書(様式第11) 2 収支精算書(様式第12) 3 請求書(写)及び振込依頼書(写)又は領収書(写) 4 工事中及び完成後の写真 5 事業の収支内容を示す団体の通帳(写) |
街路灯等電灯料補助事業 | 1 収支予算書(様式第7) 2 電灯料の請求内容を示す書類(写) | 1 計画変更に伴う収支予算書(様式第10) 2 電灯料支払状況一覧表(様式第19) 3 補助事業計画変更承認申請までの電灯料の支払いを示す書類(写) | 1 収支精算書(様式第12) 2 電灯料支払状況一覧表(様式第19) 3 補助対象期間の電灯料の支払いを示す書類(写) |
共同駐車場借地料補助事業 | 1 事業計画書(様式第13) 2 収支予算書(様式第7) 3 借地契約書(写) 4 駐車場の管理運営に関する規程(写) 5 駐車場及び主な使用店舗の位置関係を示す見取図 6 駐車場の図面 | 1 計画変更に伴う事業計画書(様式第14) 2 計画変更に伴う収支予算書(様式第10) 3 計画変更後の左記3から6までの書類 | 1 補助事業実績書(様式第15) 2 収支精算書(様式第12) 3 補助対象期間の借地料の支払いを示す書類(写) 4 共同駐車場の運用の様子を示す写真 5 共同駐車場事業全体の収支内容を示す団体の通帳(写) |
備考 上記添付書類のうち写しを提出するものについては、代表者による原本証明を行うものとする。