○愛知県労働者福祉協議会尾張西支部補助金交付要綱
昭和59年1月17日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、愛知県労働者福祉協議会尾張西支部(以下「労福協」という。)に対し、補助金を交付することにより、その活動を育成し、もって労働者の生活向上、福祉充実及び地域社会の健全な発展を図ることを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、労福協に対し、その事業に要する費用の一部を補助することができる。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、勤労者福祉事業、勤労者健康増進事業及び社会貢献事業とする。
(補助金の額)
第4条 市が行う補助は、予算の範囲内において、前条に定める事業に要する事業費の2分の1以内とする。
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和59年1月17日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。