○愛知県労働者福祉協議会尾張西支部補助金交付要綱

昭和59年1月17日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、愛知県労働者福祉協議会尾張西支部(以下「労福協」という。)に対し、補助金を交付することにより、その活動を育成し、もって労働者の生活向上、福祉充実及び地域社会の健全な発展を図ることを目的とする。

(市の補助)

第2条 市は、労福協に対し、その事業に要する費用の一部を補助することができる。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、勤労者福祉事業、勤労者健康増進事業及び社会貢献事業とする。

(補助金の額)

第4条 市が行う補助は、予算の範囲内において、前条に定める事業に要する事業費の2分の1以内とする。

(手続)

第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、昭和59年1月17日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

愛知県労働者福祉協議会尾張西支部補助金交付要綱

昭和59年1月17日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 産業経済
沿革情報
昭和59年1月17日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし