○稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱
昭和58年2月23日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、市内の農業者で組織する団体等が実施する農業振興対策事業に補助金を交付することにより、農業の生産向上及び農業経営の安定を図ることを目的とする。
(補助)
第2条 市は補助事業実施団体等に対し、予算の範囲内において補助することができる。
(事業、補助率等)
第3条 この要綱に基づき交付する補助金の種類、補助対象事業、補助対象団体及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助の手続)
第4条 補助金の交付の手続きについては、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和58年2月23日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町及び平和町において祖父江町農業近代化資金利子補給条例(昭和47年祖父江町条例第8号)、祖父江町農業経営基盤強化資金実施要綱(平成7年4月1日施行)、平和町農業近代化資金利子補給条例(昭和40年平和町条例第57号)又は平和町農業経営基盤強化資金実施要綱(平成8年4月1日施行)により補助金の交付決定を受けたものについては、この要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成25年度における農業生産者団体活動推進事業の特例)
3 平成25年度に限り、別表農業生産者団体活動推進事業の部稲沢市植木生産振興会補助金の項補助限度額等の欄中「312,000」とあるのは、「457,000」とする。
付則
この要綱は、昭和58年11月15日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和59年9月20日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和59年11月15日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和60年1月4日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、昭和59年12月21日から適用する。
付則
この要綱は、昭和60年10月4日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和61年5月7日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和61年12月11日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和62年4月8日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和62年12月21日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和63年10月13日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成3年6月26日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成4年6月10日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成5年6月3日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成6年3月1日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成6年6月14日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成6年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表農業近代化事業の項の次に次のように加える改正規定は、平成7年10月1日から施行する。
2 この要綱(別表農業近代化事業の項の次に次のように加える改正規定を除く。)による改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成8年6月14日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成9年8月7日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年12月3日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成11年6月15日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成12年2月21日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成13年3月14日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成13年6月7日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成14年3月12日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年3月22日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は平成17年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成18年6月1日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱は、平成18年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成19年4月27日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成19年7月25日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年8月7日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年7月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年11月16日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年7月5日から施行し、改正後の稲沢市農業振興対策事業補助金交付要綱は、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年10月11日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(地域農業活性化支援事業の失効)
2 別表地域農業活性化支援事業の項の規定は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業 | 補助金の種類 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率及び補助額 | 補助限度額等 円 | 補助対象団体等 |
特別栽培米生産促進補助事業 | 特別栽培米生産促進補助金 | 特別栽培米の生産の促進を図る事業 | 特別栽培米の生産に要する経費 | 拠出面積10アール当たり6,000円 ただし、農業者ごとの1団が30アール以上の場合に限る。 | 農業協同組合 | |
特別栽培米の団地化、集積化の推進を図る事業 | 土地の団地化に要する経費 | 拠出面積10アール当たり3,000円 ただし、農業者ごとの1団が1ヘクタール以上の場合に限る。 | ||||
農業近代化事業 | 農業近代化資金利子補給補助金 | 農業近代化に必要とする施設等の整備の実施 | 農業近代化資金助成法に基づき県が定める融資機関が融資した資金の額 | 1%以内で県が行う利子補給率(特別利子補給分は除く。)の1/2 | 農業者 農業者団体 農業協同組合 | |
農業経営基盤強化資金事業 | 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 | 認定農家が行う農業改善計画に基づく経営基盤強化事業で県が利子補給の対象とする事業 | 農業経営基盤強化促進法に基づき、認定農業者が借入れた経営発展に必要な資金の額 | 償還期限別の貸付利率から国の利子補給率を差し引いた率以内 ただし、平成22年4月22日以前については、償還期限別の貸付利率から農山漁村振興基金利子補給率及び実質金利を差し引いた率以内とする。 | 農業経営基盤強化促進法の農業経営改善計画の認定を受けた農業者等 | |
野菜価格安定事業 | 野菜供給安定基金積立補助金 | 指定・特定野菜の価格差補給金の交付に充てるための資金の造成の実施 | 生産者が造成に要する経費 | 1/3以内 | 農業者団体 | |
植木生産振興事業 | 植木生産振興事業費補助金 | 植木生産振興を図る事業 | 植木生産振興を図る事業に要する経費 | 1/2以内 | 312,000 | 稲沢市植木生産振興会 |
花き普及活動事業 | 花き普及活動事業費補助金 | 花きの普及啓発を図る事業 | 花きの普及啓発を図る事業に要する経費 | 237,000 | 稲沢市花き振興会 | |
農業用廃プラスチック処理事業 | 農業用廃プラスチック等適正処理補助金 | 農業用使用済み塩化ビニルフィルムの処理の実施 | 処理に要する経費 | 1/3以内 | 農業協同組合 | |
残留農薬分析事業 | 残留農薬分析検査補助金 | 残留農薬の分析・検査の実施 | 愛知西農業協同組合各支店で取り扱う野菜の品目に対して、野菜の残留農薬の一斉定性分析に要する経費 | 1/3以内 | 農業協同組合 | |
環境保全型農業直接支援事業 | 環境保全型農業直接支払補助金 | 環境保全に効果の高い営農活動 | 10アール当たり4,000円 | 環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日22生産第10953号農林水産事務次官依命通知)に基づき、環境保全型農業直接支払交付金が交付される農業者団体等 | ||
水田農業経営所得安定対策推進事業 | 水田農業経営所得安定対策推進事業費補助金 | 水田農業経営所得安定対策事業の推進を図る事業 | 事業推進及び要件確認に要する経費 | 水田農業経営所得安定対策推進事業費県補助金の額以内 | 定額 | 稲沢市農業再生協議会 |