○稲沢市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に係る事務取扱要綱

平成18年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、負担が一時に支払うことが困難な介護保険被保険者の負担軽減を図ることを目的として、福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「受領委任払」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)並びに居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、要介護被保険者又は要支援被保険者が福祉用具購入費又は住宅改修費の受領を当該福祉用具を販売した者又は当該住宅改修を施工した者(以下「事業者」という。)に委任することにより行う場合をいう。

(対象者)

第3条 受領委任払により福祉用具購入費又は住宅改修費の支給を受けることのできる者は、市、介護支援専門員又は事業者が次の各号のいずれにも該当していることを確認した者とする。

(1) 市の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けているもの

(2) 介護保険給付の制限に関する規定の適用を受けていない者

(事業者の登録)

第4条 受領委任払により福祉用具購入費又は住宅改修費の支払を受けようとする事業者は、あらかじめ介護保険福祉用具購入費又は介護保険住宅改修費の受領委任払に係る承諾書(様式第1)及び業務概要等届出書(様式第2)により市長に届け出をし、登録を受けなければならない。

(福祉用具購入費又は住宅改修費の支給申請)

第5条 受領委任払により福祉用具購入費又は住宅改修費の支払を受けようとする要介護被保険者又は要支援被保険者は、支給申請書に福祉用具購入費又は住宅改修費に係る委任状(様式第3)及び次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 福祉用具購入又は住宅改修に要した費用に係る領収証の写し

(2) 福祉用具購入の場合、購入された福祉用具のパンフレット等の写し

(3) 住宅改修の場合、介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由書

(4) 住宅改修の場合、住宅改修施工前後の写真(日付入り)

(5) 住宅改修の場合、工事費内訳書

(6) 改修しようとする住宅が対象者の所有でない場合は、当該住宅所有者から住宅改修について承諾をする旨の書面

(支給の可否の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給の可否を速やかに決定し当該申請をした者に通知しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払に係る事務取扱要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成30年8月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし