○稲沢市住宅改修支援事業実施要綱
平成13年2月8日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、居宅介護支援事業者等に対し、住宅改修理由書作成料を支給することにより、要介護認定者等に適切な住宅改修ができるようにすることを目的とする。
(1) 住宅改修費 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する居宅支援住宅改修費をいう。
(2) 介護支援専門員等 介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネータ検定試験2級以上その他これに準ずる資格を有する者等住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者をいう。
(3) 要介護認定者等 法に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(支給の要件)
第3条 市長は、介護支援専門員等が要介護認定者等の住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した場合に、その作成者が属する居宅介護支援事業者等に対し、住宅改修理由書作成料(以下「作成料」という。)を支払うものとする。ただし、その作成者及び作成者の属する居宅介護支援事業所の他の介護支援専門員等が、当該住宅改修を実施する要介護認定者等の居宅介護サービス計画を作成している場合には、作成料を支給しない。
(決定及び支給)
第5条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、速やかに内容を審査し支給額を決定し、当該居宅介護支援事業者等に支払うものとする。
(作成料の額)
第6条 作成料の額は、1件につき2,000円とする。
(不正利得の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正な手段により作成料の支払を受けた者があるときは、その者から作成料の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成13年2月8日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の住宅改修支援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成された住宅改修費の支給申請に係る理由書について適用し、施行日前に作成された住宅改修費の支給申請に係る理由書については、なお、従前の例による。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。