○稲沢市介護保険事業計画等策定プロジェクトチーム設置要綱
平成10年6月8日
施行
(設置)
第1条 本市の介護保険事業計画及び高齢者福祉計画を総合的かつ全面的に検討し素案を作成するため、稲沢市介護保険事業計画等策定プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 チームは、次に掲げる事項について調査研究し、稲沢市介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)及び稲沢市高齢者福祉計画(以下「福祉計画」という。)の素案の策定をする。
(1) 高齢者、要介護者等の現状把握に関すること。
(2) 高齢者福祉サービスの実施の現況、目標及び供給体制の確保の見直しに関すること。
(3) 介護給付等対象サービス量、提供の現状及び評価に関すること。
(4) 介護保険事業に係る介護給付等対象サービスの見込量の確保及び保険給付に関すること。
(5) その他事業計画及び福祉計画に関すること。
(組織)
第3条 チームは、別表に掲げるメンバーで組織する。
2 座長は、市民福祉部長をもって充てる。
3 副座長は、高齢介護課長をもって充てる。
4 メンバーの任期は、事業計画及び福祉計画の策定が完了するまでとする。
(会議)
第4条 チームの会議は、座長が招集し、座長が議長となる。ただし、座長に事故があるときは、副座長が議長になる。
2 チームの会議は、メンバーの半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第5条 チームは、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 チームの庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、座長がチームに諮って定める。
付 則
この要綱は、平成10年6月8日から施行する。
付 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成14年5月8日から施行する。
付 則
この要綱は、平成17年6月24日から施行する。
付 則
この要綱は、平成20年5月7日から施行する。
付 則
この要綱は、平成23年7月15日から施行する。
付 則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成26年7月18日から施行する。
付 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成29年8月15日から施行する。
付 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
メンバー | |
市長公室 | 企画政策課の主査以上の者 |
地域協働課の主査以上の者 | |
総務部 | 財政課の主査以上の者 |
市民福祉部 | 部長 |
福祉課の主査以上の者 | |
高齢介護課長 | |
国保年金課の主査以上の者 | |
子ども健康部 | 健康推進課の主査以上の者 |
建設部 | 建築課の主査以上の者 |
市民病院 | 地域医療連携室の主任以上の者 |
稲沢市社会福祉協議会 | 地域福祉課の職員 |