○稲沢市介護保険事業計画等策定委員会設置要綱

平成10年6月8日

施行

(設置)

第1条 本市の介護保険事業計画及び高齢者福祉計画を総合的かつ多面的に検討し策定するため、稲沢市介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し策定する。

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 高齢者福祉計画に関すること。

(3) その他高齢者対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。

2 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 稲沢市議会の議員

(2) 各種団体の代表者

(3) 被保険者の代表者

(4) 有識者

(任期)

第4条 委員の任期は、介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長は委員会に諮って定める。

この要綱は、平成10年6月8日から施行する。

 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年6月24日から施行する。

 

この要綱は、平成20年5月7日から施行する。

この要綱は、平成26年6月5日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市介護保険事業計画等策定委員会設置要綱

平成10年6月8日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成10年6月8日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成17年6月24日 種別なし
平成20年5月7日 種別なし
平成26年6月5日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし