○稲沢市子育て総合相談事業実施要綱
平成23年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、子育てに関するあらゆる不安や悩みを持つ保護者に対し、総合的な相談窓口として子育て総合相談事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該保護者の子育ての不安や悩みの解消を手助けするとともに、子どもの健全な発達を推進し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施場所)
第2条 事業の実施場所は、稲沢市立中央子育て支援センター(以下「支援センター」という。)とする。
(事業名称)
第3条 事業の名称は、子育て相談室なのはなとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 家庭児童相談
(2) 発達相談
(3) 親子支援教室
(4) 巡回相談
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日は、支援センターの開館日のうち月曜日から金曜日までとし、実施時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(相談員)
第6条 事業に従事する職員(以下「相談員」という。)は、家庭児童相談員、子育て支援補助員、臨床心理士及び子ども健康部子育て支援課長が指名する職員とする。
(相談員の責務)
第7条 相談員は、相談内容、助言等の要旨を記録しなければならない。
2 相談員は、事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 相談員は、相談内容等の秘密が保持されるよう、取扱いについて十分に配慮しなければならない。
(関係機関等との連携)
第8条 相談員は、地域内の保育園、小中学校、子育て支援センター、児童館・児童センター、福祉事務所、児童相談センター、子ども健康部健康推進課、保健所、障害児相談支援事業所、児童委員、医療機関等と連携を密にし、センター事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年2月3日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。