○稲沢市子育て相談事業実施要綱

平成18年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、子育ての不安や悩みを持つ保護者に対し、子育てに関する相談事業(以下「相談事業」という。)を実施することにより、当該保護者の子育ての不安や悩みの解消の手助けをするとともに、子どもの健全な発達を推進し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 相談事業の実施場所は、次のとおりとする。

(1) 稲沢市立子育て支援センター

(2) 稲沢市立保育園

(3) 稲沢市立児童館・児童センター

(事業内容)

第3条 相談事業の内容は、家庭における子どもの日常的な子育てに関することとし、電話又は面接等により実施する。

(相談日時)

第4条 相談事業の実施日及び実施時間は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第2条第1号に掲げる施設 開館時間のうち別に定める時間

(2) 第2条第2号に掲げる施設 開園時間

(3) 第2条第3号に掲げる施設 開館時間

(相談員)

第5条 相談事業に従事する職員(以下「相談員」という。)は、第2条に規定する実施場所の園長、所長、館長及び子ども健康部子育て支援課長が指名する職員とする。

(相談員の責務)

第6条 相談員は、相談事業を実施した後、個別相談記録(別記様式)により、相談内容及び助言等の要旨を記録しなければならない。

2 相談員は、相談事業により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 相談員は、第1項に規定する個別相談記録の取扱いについて、秘密が保持されるよう十分に配慮しなければならない。

(関係機関等との連携)

第7条 相談員は、地域内の保育園、小中学校、子育て支援センター、児童館・児童センター、子育て相談室なのはな、福祉事務所、児童相談センター、子ども健康部健康推進課、保健所、児童委員、医療機関等と連携を密にし、相談事業が円滑かつ効果的に行われるように努めなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成22年7月8日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

稲沢市子育て相談事業実施要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年7月8日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし