○稲沢市母子・父子自立支援員設置要綱
平成15年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市母子・父子自立支援員(以下「母子・父子自立支援員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの並びに寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)に対し相談及び支援を行うことによって、ひとり親家庭等の自立促進に寄与するため母子・父子自立支援員を置く。
(定数)
第3条 母子・父子自立支援員の定数は、1人とする。
(職務)
第4条 母子・父子自立支援員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 母子・父子自立支援員は、ひとり親家庭等の相談及び支援業務を行うものとする。
(勤務日数)
第6条 母子・父子自立支援員の勤務を要する日は、1月につき14日とし、その勤務割振りについては、別に定める。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年1月22日から施行し、改正後の稲沢市母子自立支援員設置要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。