○稲沢市余裕保育室開放事業実施要綱

平成14年1月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市余裕保育室開放事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、家庭の育児支援を図るものとする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、稲沢市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、地域に開かれた保育園として、通常の保育業務に支障を及ぼさない範囲において、次の事業を実施する。

(1) 親子の遊びと交流場所の提供

(2) 子育て相談の機会の提供

(3) その他事業を実施する施設の長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 この事業を利用できる者は、未就園の乳幼児及びその保護者とする。

(実施施設)

第5条 この事業を実施する施設は、次のとおりとする。

稲沢市立片原一色保育園

稲沢市立子生和保育園

稲沢市立高御堂中央保育園

稲沢市立祖父江保育園

稲沢市立丸甲保育園

(利用できる場所)

第6条 この事業実施施設の園庭及び乳児室を利用できる場所とする。

(利用日及び利用時間)

第7条 この事業の利用日は、毎週木曜日とする。

2 この事業の利用時間は、午前10時から正午までとする。

3 行事等により利用日及び利用時間を変更するときは、あらかじめ、その旨を利用者に通知する。

(利用の手続)

第8条 この事業を利用する者は、利用受付簿(別記様式)に必要事項を記入しなければならない。

(利用の制限)

第9条 この事業の実施施設の施設の長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、利用を禁止し、又は退場をさせることができる。

(1) 他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(2) 建物、設備、備品等を故意に破損し、又は破損するおそれのある者

(利用者の責務)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者は、同伴した子どもから目を離さないようにし、けがや事故が発生しないように努めること。

(2) 貴重品は必ず身につけ、盗難等が起こらないように努めること。

(3) 利用した玩具等は、所定の場所に片付けること。

(4) 設備、備品等を誤つて破損し、又は滅失したときは、直ちに施設の長に届け出ること。

(5) 持ち込んだゴミ等は、必ず持ち帰ること。

(利用料)

第11条 この事業の利用料は、無料とする。

(事故等の補償)

第12条 市は、施設開放中に発生した利用者のけが、災害等について、その責任を負わないものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

 

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

画像

稲沢市余裕保育室開放事業実施要綱

平成14年1月1日 種別なし

(令和元年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成14年1月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし