○稲沢市放課後児童クラブ整備費補助金交付要綱
平成21年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市内に放課後児童クラブを設置する者に対し補助金を交付することにより、その活動の促進を図り、もって児童福祉の向上に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)で稲沢市内に所在する放課後児童クラブの整備を行うものに対し、予算の範囲内においてその整備に要する費用の一部を補助することができる。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(手続)
第4条 補助金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年9月30日から施行し、改正後の稲沢市民間児童厚生施設整備費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
児童クラブの施設整備事業 | 12,500,000円 | 放課後児童クラブの施設整備に必要な工事費又は工事請負及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料等をいい、その額は工事費の2.6%に相当する額を限度とする。) | 補助対象経費の実支出額と補助基準額とのいずれか低い額とする。ただし、算定した金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |