○稲沢市民間児童厚生施設等活動推進等事業費補助金交付要綱
平成16年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市内に児童館を設置する者に対し補助金を交付することにより、その活動の促進を図り、もつて児童福祉の向上に資することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象となる者は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 児童館活動事業
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項により設置された施設で行う児童館活動事業
(2) 児童福祉施設併設型民間児童館事業
民間の児童福祉施設に併設した児童館で行う事業
(3) 児童館小規模整備事業
児童館における小規模な施設整備を行う事業
(補助対象事業、補助金の額等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(手続)
第4条 補助金の交付申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年6月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年8月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年8月15日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年7月1日から施行し、改正後の稲沢市民間児童厚生施設等活動推進等事業費補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成21年7月1日から施行し、改正後の稲沢市民間児童厚生施設等活動推進等事業費補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年7月15日から施行し、改正後の稲沢市民間児童厚生施設等活動推進等事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成23年10月24日から施行し、改正後の稲沢市民間児童厚生施設等活動推進等事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年5月8日から施行し、改正後の稲沢市民間児童厚生施設等活動推進等事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年6月6日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
1 児童館活動事業 児童福祉の増進を図るため、社会福祉法人が行う児童館の活動事業(自然体験活動・子どもボランティア育成支援・児童健全育成相談支援・年長児童等来館促進の各事業を含む。) | 1か所当たり 年額 1,017,000円 事業期間が1年未満の児童館にあっては、年額1,017,000円×(事業月数/12)とする | 事業の執行に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費 | 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額とのいずれか低い額とし、その額の範囲内の額を補助金額とする。ただし、その算定した金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |
2 児童福祉施設併設型民間児童館事業 民間の児童福祉施設に併設した児童館で児童健全育成等各種子育て支援サービスの利用促進等の実施に必要な児童館の活動事業 | 1か所当たり 年額 8,343,000円 事業期間が1年未満の児童館にあつては、年額8,343,000円×(事業月数/12)とする。 | 事業の執行に必要な給料、職員手当、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費 | |
3 児童館小規模整備事業 施設の最低基準を確保するために必要な危険防止設備、衛生設備等であって、市長が必要と認めた児童館の改修等整備事業 | 1か所当たり 3,000,000円 | 事業の執行に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 | 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と補助基準額とのいずれか低い額とし、その額の1/2を補助金額とする。ただし、その算定した金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 |