○稲沢市立児童遊園等の維持管理に関する要綱

平成16年12月24日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和45年稲沢市条例第18号)第2条に規定する児童遊園、ちびつこ広場及び地区広場(以下「児童遊園等」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(市の役割)

第2条 市は、児童遊園等の維持管理に当たり、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 遊具の保守点検、塗装及び修繕

(2) 便所、フェンス等附属設備の保守点検及び修繕

(3) 樹木の剪定及び消毒

(4) 除草剤の支給

(5) 遊具等施設に起因する事故に備えた保険の加入

(自治会等の役割)

第3条 自治会等(行政区を含む。)は、児童遊園等の維持管理に当たり、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 施設内の清掃及び除草

(2) 便所の清掃

(3) 電気使用料金の支払い

(4) 水道使用料金及び下水道使用料金の支払い

(協定書の締結)

第4条 市及び自治会等は、双方合意のもとに児童遊園等の維持管理に関する協定書(別記様式)を締結するものとする。

2 協定書は、次に掲げる事項が生じたときに締結するものとする。

(1) 児童遊園等を設置したとき。

(2) 児童遊園等の借地契約を締結するとき、又は借地契約を更新するとき。

3 児童遊園等が借地のときは、当該児童遊園等の土地所有者も協定書に署名するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成16年12月24日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に第3条第3号及び第4号の規定による支払を市が負担しているときは、当分の間適用を行わないものとする。

 

この要綱は、平成17年12月7日から施行する。

画像

稲沢市立児童遊園等の維持管理に関する要綱

平成16年12月24日 種別なし

(平成17年12月7日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成16年12月24日 種別なし
平成17年12月7日 種別なし