○稲沢市立児童遊園等の維持管理に関する要綱
平成16年12月24日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例(昭和45年稲沢市条例第18号)第2条に規定する児童遊園、ちびつこ広場及び地区広場(以下「児童遊園等」という。)の維持管理について必要な事項を定めるものとする。
(市の役割)
第2条 市は、児童遊園等の維持管理に当たり、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 遊具の保守点検、塗装及び修繕
(2) 便所、フェンス等附属設備の保守点検及び修繕
(3) 樹木の剪定及び消毒
(4) 除草剤の支給
(5) 遊具等施設に起因する事故に備えた保険の加入
(自治会等の役割)
第3条 自治会等(行政区を含む。)は、児童遊園等の維持管理に当たり、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 施設内の清掃及び除草
(2) 便所の清掃
(3) 電気使用料金の支払い
(4) 水道使用料金及び下水道使用料金の支払い
(協定書の締結)
第4条 市及び自治会等は、双方合意のもとに児童遊園等の維持管理に関する協定書(別記様式)を締結するものとする。
2 協定書は、次に掲げる事項が生じたときに締結するものとする。
(1) 児童遊園等を設置したとき。
(2) 児童遊園等の借地契約を締結するとき、又は借地契約を更新するとき。
3 児童遊園等が借地のときは、当該児童遊園等の土地所有者も協定書に署名するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成16年12月24日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年12月7日から施行する。