○稲沢市児童館・児童センター運営委員会設置要綱
平成6年7月1日
施行
(設置)
第1条 この要綱は、児童館・児童センターの適正な運営を図るため、稲沢市児童館・児童センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 児童館・児童センターの運営に関すること。
(2) その他児童の健全な育成に関すること。
(委員)
第3条 委員会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生・児童委員の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 小学校関係者の代表者
(4) 地域団体の役員の代表者
(5) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第6条 委員会は、議事に関し必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子ども健康部子育て支援課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
1 この要綱は、平成6年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。