○稲沢市児童館・児童センター運営委員会設置要綱

平成6年7月1日

施行

(設置)

第1条 この要綱は、児童館・児童センターの適正な運営を図るため、稲沢市児童館・児童センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 児童館・児童センターの運営に関すること。

(2) その他児童の健全な育成に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生・児童委員の代表者

(2) 学識経験を有する者

(3) 小学校関係者の代表者

(4) 地域団体の役員の代表者

(5) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 委員会は、議事に関し必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子ども健康部子育て支援課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に委嘱される児童館・児童センター運営委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。

 

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

 

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

稲沢市児童館・児童センター運営委員会設置要綱

平成6年7月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
平成6年7月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし