○稲沢市民間保育園等園医手当補助金交付要綱
昭和58年2月4日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により市内に設置された保育園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により市内に設置された幼保連携型認定こども園の事業者(以下「民間保育園等」という。)で園医を置くものに対し補助金を交付することにより、保育体制の充実に寄与することを目的とする。
(市の補助)
第2条 市は、民間保育園等に対し、予算の範囲内においてその園医に要する費用の一部を補助することができる。
(補助の対象)
第3条 この要綱により市が補助を行うことができる費用は、民間保育園等が置く園医の人件費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額から176,410円を控除した額とする。
(1) 内科医 年額 362,900円
(2) 歯科医 年額 362,900円
(手続)
第5条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
付則
この要綱は、昭和58年2月4日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和59年11月10日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和60年11月6日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和61年8月23日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和62年9月1日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、昭和63年8月26日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成元年10月20日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成2年8月20日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成3年7月17日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成4年9月21日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成5年12月20日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成8年9月11日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成9年8月4日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成10年4月23日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成11年4月19日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成12年12月19日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成13年5月10日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成14年5月20日から施行し、改正後の稲沢市民間保育所園医手当補助金交付要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年1月8日から施行し、改正後の稲沢市民間保育園園医手当補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年2月21日から施行し、改正後の稲沢市民間保育園等園医手当補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年8月2日から施行し、改正後の稲沢市民間保育園等園医手当補助金交付要綱の規定は、同年5年4月1日から適用する。