○稲沢市民間保育園保育サービス向上支援事業費補助金交付要綱
平成19年6月18日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、稲沢市内の民間保育園に対し、第三者評価を受審する費用の一部を補助することにより、保育サービスの向上を図ることを目的とする。
(市の補助及び補助の対象)
第2条 市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育園で、市長が入園承諾をした児童を保育する保育園を設置する者に対し、予算の範囲内において当該保育園が行う民間保育園第三者評価受審に要する費用の一部を補助することができる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表の算定基準に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(手続)
第4条 補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年6月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
算定基準
基準額 | 対象経費 |
1施設当たり400,000円 | 民間保育園が行う第三者評価受審に要する経費 |