○稲沢市障害児保育判定委員会設置要綱
昭和54年2月1日
施行
(設置)
第1条 稲沢市に在住する障害児の入園承諾の適正を図るため、稲沢市障害児保育判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 判定委員会は、保育園に入園しようとする児童のうち、心身障害の疑いのあるものについて、その適切な処置を協議し、必要な指導助言を行う。
(委員)
第3条 判定委員会は、委員9人をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 稲沢市医師会会長、一宮児童相談センター長、清須保健所長及び園医代表
(2) 福祉関係者 子ども健康部長、福祉課長、子育て支援課長が推薦する職員及び健康推進課長が推薦する保健師
(3) 教育関係者 学校教育課長が推薦する職員
(委員長・副委員長)
第4条 判定委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、稲沢市医師会会長をもって充て、判定委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、園医代表をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故あるときはこれを代理する。
(会議)
第5条 判定委員会は、市長が招集する。
2 判定委員会の議長は、委員長をもって充てる。
3 判定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(持ち回り審査)
第6条 判定委員会は、審査事項が急施を要するときは、前条の会議に代えて委員の持ち回りによって審査することができる。
(庶務)
第7条 判定委員会の庶務は、子ども健康部保育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度判定委員会において定める。
付則
この要綱は、昭和54年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、昭和54年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年12月19日から施行し、改正後の稲沢市障害児保育判定委員会設置要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。